火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書について

ページ番号1005125  更新日 令和3年9月28日

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概要

山形市火災予防条例第55条第1号に基づき、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を行う場合には、あらかじめ、消防長に届け出なければなりません。(当該行為を行う3日前まで提出)

届出は電子申請をご利用ください。

令和3年4月1日から電子での届出が可能になりました。
電子申請はインターネットで手続きができますので、消防機関に出向くことなく、職場や自宅から24時間申請することが可能なため、是非ご利用ください。
なお、これまで通り、下記受付窓口への届出書の提出も可能です。

電子申請の入り口

電子申請の詳しい説明については次のページをご覧ください。

備考

届出書類は1部の提出をお願いします。また、現場が確認できる見取図又は配置図に煙等が発生する場所を明記したものを添付してください。
様式は次の添付ファイルをご覧ください。

受付窓口・問い合わせ先

名称

住所

電話番号

山形市東消防署 本署 山形市緑町四丁目15番7号 023-634-1194
山形市西消防署 本署 山形市西崎9番地1 023-643-6119
山形市東消防署 小荷駄町出張所 山形市小荷駄町5番29号 023-622-4621
山形市西消防署 成沢出張所 山形市成沢西四丁目6番19号 023-688-2300
山形市東消防署 高楯出張所 山形市大字十文字字大原448番の4 023-686-3151
山形市東消防署 蔵王温泉出張所 山形市蔵王温泉字堰神680番6号 023-694-9244
山形市西消防署 天神町出張所 山形市天神町53番 023-684-0019

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このページに関するお問い合わせ

消防本部東消防署
〒990-0041 山形市緑町四丁目15番7号
電話番号:023-634-1194 ファクス番号:023-635-0981
shobo-higashisho@city.yamagata-yamagata.lg.jp