やまがた就職促進奨学金返還支援事業【やまがた若者定着枠】の追加募集のお知らせ

ページ番号1006298  更新日 令和5年10月10日

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山形県と山形市が連携し、将来の担い手となる若者の県内回帰・定着を促進するため、日本学生支援機構第一種奨学金の返還支援事業を行っています。

1 募集人員及び応募資格

募集人員

山形市 17名

募集資格

次のA又はBのいずれかに該当し、かつ各号の要件の全てに該当する方

A 山形県内に居住しながら県内の高等学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程(以下「高校等」という。)を卒業(※)し、次に掲げる日本国内に所在する高等教育機関(以下「大学等」という。)に在学している方

  • ア 大学院(修士課程及び博士課程前期も含む)
  • イ 大学
  • ウ 高等専門学校(第4、5学年及び専攻科に限る)
  • エ 短期大学
  • オ 専修学校専門課程
  • カ 山形県立産業技術短期大学校、同庄内校、山形県立職業能力開発専門校

(※)以下に該当する方を含む

  1. 高等専門学校に在学し、県内の中学校又は特別支援学校中等部を卒業した方
  2. 高等学校卒業程度認定試験を受け、大学等に進学した方のうち進学までの間、県内に居住している方で県内の中学校又は特別支援学校中等部を卒業した方

B 県内に所在する大学等に在学している方

要件

(1)日本学生支援機構第一種奨学金の貸与を受けている方又は今年度中に受ける予定の方

※複数の奨学金の貸与を受けている場合でも、助成対象とする奨学金はそのうち一つの奨学金とする

(2)県内に事業所を有する法人、団体及び個人事業主(以下「県内企業等」という。)への就業又は県内での創業を希望する方

※公務員及び以下、修学資金の対象職種(医師、看護師等、保育士、介護福祉士、病院薬剤師)は本事業の対象外です。

 (山形県医師修学資金・山形県看護職員修学資金・山形県保育士修学資金・山形県介護福祉士修学資金・山形県病院薬剤師奨学金返還支援事業)

(3)次の各号のいずれにも該当する方

ア 大学等卒業後13か月以内に山形県内に居住し、かつ5年間以上継続して居住する見込みの方

イ 大学等卒業後13か月以内に山形県内で正規雇用(※)として就業又は創業し、かつ5年間以上継続して就業する見込みの方

(※)正規雇用とは次の全てに当てはまる雇用形態とします。

・期間の定めのない労働契約をしていること

・所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じであること

・同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇給の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されていること

(4)申請時点において、次の各号のいずれにも該当しない方

ア この事業により返還支援を受けようとする奨学金の貸与期間に貸与を受ける予定の奨学金について、既に山形県若者定着奨学金返還支援事業の助成候補者の認定を受けている方

イ この事業により返還支援を受けようとする奨学金の貸与期間に貸与を受ける予定の奨学金について、既にやまがた就職促進奨学金返還支援事業(やまがた若者定着枠のほか産業人材確保枠)の助成候補者の認定を受けている又は申請中の方

ウ この事業により返還支援を受けようとする奨学金について、本事業以外の支援制度による返還支援や返還額の減額又は免除等を受ける予定がある方(※ 県内市町村が本事業と連動して行う支援を除く)

2 返還支援額

令和5年4月以降に奨学金の貸与を受けた月数に2万6千円を乗じた額、又は助成金交付申請時点で、奨学金の返還残額のいずれか低い額を上限に支援します。

  • 例1)大学1年次に助成候補者となり、大学4年間、奨学金の貸与を受けた場合
    26,000円×48ヶ月=1,248,000円
  • 例2)大学3年次に助成候補者となり、その後2年間、奨学金の貸与を受けた場合
    26,000円×24ヶ月=624,000円
    ※ 山形県内で就業したものの、山形市以外の山形県内の他市町村に居住した場合や、居住開始から3年以内に山形県内の他市町村へ転居した場合は、奨学金の貸与を受けた月数に1万3千円を乗じた額を上限とします。

なお、詳細については、山形県のホームページでご確認ください。

3 募集期間

令和5年10月2日(月曜)~10月31日(金曜)17時(必着)

4 応募方法

下記の応募書類を山形市教育委員会学校教育課に、持参又は郵送により提出してください。
なお、応募書類は返却しません。

応募書類

次に掲げる書類を2部(原本及び原本の写し)提出してください。
なお、「奨学生証の写し」など”写し”の提出の場合は、写しを2部提出願います。

  • ア 【やまがた若者定着枠】助成候補者認定申請書(様式1)
  • イ 高等学校の卒業証明書(写し可)又は卒業証書の写し(県内高校等卒業の方のみ)
  • ウ 大学等の在学証明書(写し可)又は学生証の写し
  • エ 奨学生証の写し又は奨学金貸与証明書の写し(奨学金の貸与を受けている方)

【やまがた若者定着枠】助成候補者認定申請書の様式及び記載例

応募書類提出先

  • (持参)山形市役所8F 山形市教育委員会学校教育課
  • (郵送)〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
    山形市教育委員会学校教育課 高等学校担当

募集リーフレット

5 助成候補者の認定

山形市及び山形県において応募書類等により審査して助成候補者を認定し、文書により通知します。なお、募集人数を上回る応募があった場合は、選考を行います。そのため助成候補者に認定されない場合があります。
また、奨学金の貸与を受けることができなかった場合など、助成候補者の認定が取消しになることがあります。詳細については、山形県のホームページでご確認ください。

6 助成方法

助成対象者の認定

助成候補者が、大学等を卒業後13か月以内に山形県内に居住・就業し、かつ県内企業等に通算して3年間就業した後に、申請により助成対象者として認定します。

助成方法

助成対象者からの申請に基づき、返還支援額を山形県が一括で本人に代わり日本学生支援機構に支払います。直接助成対象者本人に対する支払いは行いません。

※就業4年目・5年目に居住・就業の要件を満たさなくなった場合、支援額を返還する必要があります。

7 事業の詳細及び提出書類について

事業の詳細については、以下の県の募集要項及びQ&Aをご確認ください。

候補者の提出書類の様式は、以下をご利用ください。

8 助成候補者の皆さんへ

下記の流れを参考にして、諸手続きを行ってください。

9 令和4年度以前の奨学金返還支援事業助成候補者の皆さんへ

令和4年度以前の助成候補者の提出書類の様式は、以下をご利用ください。

令和4年度『やまがた若者定着枠』の書式は次をご利用ください。

令和3年度『やまがた若者定着枠』の書式は次をご利用ください。

令和2年度以前の『地方創生枠』の書式は次をご利用ください。

10 問合せ先

山形市教育委員会学校教育課 高等学校担当
電話 023-641-1212 (内線613)

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会学校教育課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) ファクス番号:023-641-1914
gakkyo@city.yamagata-yamagata.lg.jp