令和6年度やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】募集のお知らせ

ページ番号1007460  更新日 令和6年5月22日

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山形県と県内市町村が連携し、将来の担い手となる若者の県内回帰・定着を促進するため、一旦県外で就職した若者が、県内にUターンし就業・定住した場合に奨学金の返還を支援する事業の対象者を募集します。

1 募集人数及び応募資格

募集人員:山形県全体で40人
募集資格:次のAまたはBのいずれかに該当し、かつ各号の要件のすべてに該当する方

  1. 山形県内に居住しながら県内の高等学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程(以下「高校等」という。)を卒業(※)し、次に掲げる日本国内に所在する高等教育機関(以下「大学等」という。)を卒業した方
    • ア 大学院(修士課程及び博士課程前期も含む)
    • イ 大学
    • ウ 高等専門学校(第4、5学年及び専攻科に限る)
    • エ 短期大学
    • オ 専修学校専門課程
    • カ 山形県立産業技術短期大学校、同庄内校、山形県立職業能力開発専門校
      (※)以下に該当する者を含む
      1. 高等専門学校に在学し、県内の中学校又は特別支援学校中等部を卒業した方
      2. 高等学校卒業程度認定試験を受け、大学等に進学した方のうち進学までの間、県内に居住している方で県内の中学校又は特別支援学校中等部を卒業した方
  2. 県内に所在する大学等を卒業した方
    1. 大学等在学中に、日本学生支援機構の第一種奨学金の貸与を受けていた方で、返還残額がある方
      • ※複数の大学を卒業している場合は、一つの大学等の在学期間に貸与を受けた一つの奨学金を助成対象とする。
      • ※山形県内に居住・就業を開始する前に返還が終了する場合、支援額は0円となります。
    2. 申請日の属する年度の末日において35歳以下であること(誕生日が平成元年4月2日以降の方)
    3. 大学等卒業後、県外において就業の実績があること
    4. 申請時点で県外に居住しており、県内で就業していないこと
    5. 県内に事業所を有する法人、団体及び個人事業主(以下「県内企業等」という。)への就業を希望する方又は県内での創業を希望する方
      ※公務員は本支援事業の対象外となります。
    6. 次の各号のいずれにも該当する方
      • ア 申請日以降、令和7年10月31日までに山形市内に居住し、かつ5年以上継続して居住する見込みの方
      • イ 申請日以降、令和7年10月31日までに山形県内で正規雇用(※)として就業又は創業し、かつ5年間以上継続して就業する見込みの方
        ※正規雇用とは次のすべてに当てはまる雇用形態とします。
        1. 期間の定めのない労働契約をしていること
        2. 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じであること。
        3. 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規程する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇給の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されていること。
    7. 申請時点において、次に該当しない方
      • ア この事業により返還支援を受けようとする奨学金について、本事業以外の支援制度による返還支援や返還額の減額又は免除等を受ける予定がある方
      • イ 既にに本事業Uターン促進枠の助成候補者の認定を受けている又は申請中の方
      • ウ 山形県若者定着奨学金返還支援事業又は本事業で既に助成対象者として支援を受けている者

2 返還支援額

返還支援額は、当市で居住かつ県内で就業後3年の間に日本学生支援機構に返還した額(千円未満切り捨て)を上限60万として日本学生支援機構へ直接支払います。支払い時に返還残額が返還支援額を下回る場合は差額を本人に支払います。

  • ※ただし、次の場合は支援額は2分の1となります。
    山形市へ助成候補者の認定申請書を提出した後に県内他市町村へ転入した場合
    山形市へ転入後、居住開始から3年以内に山形県内の他市町村へ転居した場合
  • ※認定後4年目・5年目に居住・就業の要件を満たさなくなった場合、支援額を返還する必要があります。

3 応募期間

募集開始日

令和6年5月20日(月曜)

募集締切日

【第1次締切】

令和6年8月30日(金曜)17時必着まで

【第2次締切】

令和6年9月30日(月曜)17時必着まで

【第3次締切】

令和6年10月31日(木曜)17時必着まで

※第1次締切までの応募者を決定後、定員に達しない場合に第2次締切までの応募者から追加で決定します。

 第2次締切までの応募者を決定後、定員に達しない場合に第3次締切までの応募者から追加で決定します。

4 提出先

(持参)産業政策課(市役所6階)窓口
(郵送)〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
 産業政策課 働きやすさ追求室

5 応募書類

支援を希望される方は次の書類をご準備し、応募の際に提出してください。

  • ア やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】助成候補者認定申請書(様式1)
  • イ 高校等の卒業証明書又は卒業証書の写し(県外大学等の卒業者のみ)
  • ウ 大学等の卒業証明書又は卒業証書の写し
  • エ 住民票の写し(マイナンバーの記載のないもので申請日前1か月以内に発行されたもの)
  • オ 県外での就業実績が確認できる書類(在職証明書、退職証明書等)
  • カ 奨学金貸与証明書
  • キ 奨学金返還証明書(申請日1か月以内に発行されたもの)

※上記のほかに選考に必要な書類の提出を求める場合があります。
提出いただいた書類は選考後に返却されませんので、ご了承ください。

6 助成候補者の認定

山形市及び山形県において応募書類等により審査して助成候補者を認定し、文書により通知します。なお、募集人数を上回る応募があった場合は、選考を行います。そのため助成候補者に認定されない場合があります。
また、山形県内に居住後3年以内に山形県外へ転出した等、助成候補者の認定が取消しになることがあります。詳細については、県又は市の担当課へお問合せください。

7 その他手続きについて

助成候補者は認定後、毎年状況報告を行っていただくことになっております。
以下に各種報告書、申請書の様式がありますので、必要な様式について印刷し、使用してください。

氏名、住所、連絡先等に変更があったとき

1年目~3年目に毎年報告する報告書(毎年8月末までに市の担当課へ提出)

就業していることを証明する書類(1年目に報告書を提出する時に併せて提出)

会社の都合又は病気等、やむを得ない理由により離職後就業できない場合(求職又は離職期間を12か月までに延長することを希望する場合)

支援認定取消の要件に該当する場合

8 参考資料

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部産業政策課働きやすさ追求室
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線411・415
ファクス番号:023-616-3535
hataraki@city.yamagata-yamagata.lg.jp