令和8年度やまがた礎(いしずえ)奨学金のご案内

ページ番号1017045  更新日 令和7年10月15日

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 この度、建設業界の振興及び地域で活躍する人材を育成するため、建設技師(土木・建築・建築デザイン系技術者)を目指す若者を対象として、やまがた礎(いしずえ)奨学金【山形市建設技師養成奨学金】を創設しました。

 下記のとおり、令和8年度に同奨学金制度を利用する奨学生を募集しますので、詳細につきましては、募集要項をご覧ください。

 申請期間は、令和7年10月15日(水曜)~令和7年11月28日(金曜)です。

 

1 対象者

 次の要件をすべて満たす方

(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する専修学校(専門課程)、短期大学、大学又は大学院(以下「学校等」)に在籍し、土木、建築又は建築デザインに関する学科を専攻していること(令和8年度に入学予定の方を含む)。

(2)成績が優れ、性行が正しく、かつ、心身が健康であること。

(3)学校等を卒業又は修了した後、山形県内の行政機関又は事業所等において建設技師として従事する意思を有すること。

2 貸付の額

 月額5万円以内(無利子) ※5千円単位で希望する金額を貸付けます。

3 貸付期間

 奨学生として決定を受けたのち、在籍する学校等の正規の修業年限を満了するまでの期間

4 貸付人数

 若干名

5 貸付金の償還

(1)償還方法

 学校等を卒業した日の属する月の翌月から起算して6か月を経過した月から、貸付期間の3倍の期間内での月賦払いによる償還(繰り上げ償還可)。 ※正当な理由がなく償還が遅延したときは、延滞金が加算されます。

(2)償還の猶予

 次のいずれかに該当する場合、償還を猶予します。

 ア 山形県内の行政機関又は事業所等へ建設技師として従事しているとき。

 イ 学校等に在籍しているとき(卒業、修了後に別の学校へ進学)。

 ウ 学校等を卒業後、就職先が確定しないとき。ただし3年間を限度とする。

 エ 被災、傷病その他の事由により償還することが著しく困難であると認められるとき。

 (被災の場合は5年間、傷病その他の事由は10年間を限度とする。)

(3)償還の免除

 次のいずれかに該当する場合、償還を免除します。

 ア 学校等を卒業又は修了した後、山形県内の行政機関又は事業所等へ建設技師として従事した期間が3年に達したとき。

 イ 死亡したとき。

 ウ 心身の著しい障がいをにより償還することができないとき。

 ※山形県内の事業所等とは、山形県内に本店を有する場合に限り、山形県外に本店を有し、山形県内に営業所を有する場合は該当しません。

6 申請手続・審査の流れ

時期 内容

R7

10・11月

奨学金貸付事前申請(10/15~11/28)

12月

一次審査(書類選考)

R8

1月

二次審査(面接)

2月

審査結果の通知(内定通知)

4月

奨学金貸付申請(内定者の本申請)

⇒奨学金貸付決定(貸付開始)

5月

第1回目 振込予定

7 申請手続

(1)申請期間

 令和7年10月15日(水曜) ~ 令和7年11月28日(金曜)必着

(2)申請方法

 郵送又は持参により、まちづくり政策部建設契約課までお願いします。

 ※持参による場合の受付時間:午前8時30分~午後5時15分 ※土日・祝日を除きます。

(3)提出書類

 ア 奨学金貸付事前申込書(様式第1号) ※連帯保証人2名(1名は親権者またはこれに類する者)が必要です

 イ 奨学生推薦調書(様式第2号)

 ウ 学業成績証明書【申請する時点で最新のもの。】

 ※原則として、GPAの記載のあるもの(GPA証明書やGPAが記載されている成績証明書)。

 高等学校やGPA制度を導入していない学校等の場合は、科目ごとの評定が記載されたもの。

 エ 申請者及び同一世帯の方全員の住民票【本籍、続柄が記載され、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの。】

 オ 申請者及び同一世帯の方全員の前年の所得金額がわかる書類

 [1] 給与所得者・・・源泉徴収票又は住民税の特別徴収税額決定通知書の写し

 [2] 自営業者等・・・確定申告書又は住民税の普通徴収納税通知書の課税明細書の写し

 [3] 年金受給者・・・公的年金等の源泉徴収票の写し

 [4] 失業中の方・・・雇用保険受給資格者証の写し

 [5] 生活保護受給者・・・生活保護受給(適用)証明書(申請書提出日の直前3か月以内に発行されたもの)

 ※上記 [1] ~ [3]の複数の項目に該当する方又は上記書類の提出が困難な場合は、市県民税課税(所得)証明書(申請書提出日の直前3か月以内に発行されたもの)を提出してください。 

 ※エ・オの書類は、生計が同一で住所が違う方がいる場合、その方の分も提出してください(例:親権者等が単身赴任中の場合や親権者等が申請者へ仕送りをしている場合など)。

8 様式

 事前申請

9 条例

10 その他

 この奨学金制度は、他団体の奨学金制度との併用も可能とします。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部建設契約課用地係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線464・465
ファクス番号:023-624-9902
kensetsu@city.yamagata-yamagata.lg.jp