【要介護・要支援認定】更新申請に係る調査の再開と有効期間延長(新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨時的措置)について

ページ番号1009293  更新日 令和4年4月1日

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 山形県のまん延防止等重点措置(令和4年1月27日から2月20日)が終了し、その後再拡大(リバウンド)防止特別対策(2月21日から3月6日)やクラスター抑制重点対策(3月7日から3月21日)が設けられましたが、いずれも期間終了となったことを受け、更新申請に係る要介護・要支援認定について下記のとおり実施することといたします。

1 更新認定調査の再開

 令和4年4月20日申請分から、更新申請における調査を再開いたします。

 従来どおり『更新認定申請書』を提出していただき認定調査(委託)を実施します。

 ただし、再開は一律ではなく、(1)対象者・家族等、(2)調査受託者、(3)調査場所の管理者の3者が調査に合意した場合に限ります。

2 認定有効期間延長の取り扱い

 新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、調査が困難と判断し調査を行えない者については、国からの通知に基づく臨時措置として実施している、認定有効期間の延長措置を引き続き実施します。

 その場合、直近の認定審査会で「有効期間を延長する」旨の意見が付された方については12ヶ月、それ以外は6ヶ月を現在の認定有効期間に合算して延長します。

(1)被保険者証の送付

 新たな認定有効期間を記載した被保険者証を本人あて送付します。

(2)かかりつけ医への報告

 『更新認定申請書』の主治医欄に記載されたかかりつけ医あて、有効期間の延長について文書で報告します。

(3)根拠

 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(令和2年4月7日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)

『新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合においては、要介護認定及び要支援認定の有効期間を、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることとします。』

3 その他

 新規申請、区分変更申請については従来どおり認定調査を行い、介護認定審査会において審査します。

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