山形市ケアマネジメントに関する基本方針

ページ番号1005055  更新日 令和3年10月29日

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基本方針の策定について

介護支援専門員・地域包括支援センター職員(以下「介護支援専門員等」という。)が行うケアマネジメントは、介護保険法の理念である高齢者のQOLの向上、自立支援、介護予防、重度化防止に資するものであることが必要です。
この基本方針は、ケアマネジメントに関して、山形市(保険者)と介護支援専門員等が共通認識を持つために策定するものであり、関連条例に基づき、ケアマネジメントの基本的な考え方や取扱いを明確にするとともに、多様なサービスとの関わりや多機関・多職種との連携等に関する山形市の考え方を示し、ケアマネジメントの質を向上させ、介護保険法の理念の実現を目指すものです。

介護保険法の理念

  • 要介護者等が尊厳を保持し、有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健・医療・福祉の給付を行い、保健医療の向上・福祉の増進を図る(第1条)
  • 要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付、医療・介護連携に十分配慮した支援(第2条第2項)
  • 被保険者の選択に基づき、多様な事業所から総合的・効率的に支援(第2条第3項)
  • 国民の努力義務=介護予防を通じた健康の維持増進、及びリハビリテーションサービス等を通じた有する能力の維持向上…元気でいる努力(第4条第1項)

基本方針

ケアマネジメントの実施において、市条例で定めた居宅介護支援及び介護予防支援の基本方針を遵守することを示すとともに、ケアマネジメント実施にあたっての留意事項、第8期介護保険事業計画における山形市の基本理念、具体的な取扱方針、その他参照すべき主な基準などの構成としています。

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福祉推進部長寿支援課地域包括支援係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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