訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

ページ番号1002242  更新日 令和3年10月29日

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平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要です。

1 厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)

要介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

基準回数

27回

34回

43回

38回

31回

※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

2 届出の時期及び期限

平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更※)をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届出てください。
<例> 10月に作成したもの → 11月末日までに届出が必要
※作成又は変更の内容については別紙「生活援中心型サービスが規定回数を超える場合の届出書」を確認してください。

3 提出書類

  1. 「生活援中心型サービスが規定回数を超える場合の届出書」
  2. 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
    • ※居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの
    • ※用紙のサイズはA4サイズに統一してください
  3. 基本情報
  4. アセスメント表
  5. 訪問介護計画書の写し
    ※指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの

4 その他

  • 届出内容について、問い合わせることがあります。
  • 給付実績により未届であることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。
  • 今回の見直しは、より良いサービスの提供を目的とし、生活援助中心型サービスが一定回数以上となったことをもってサービスの利用制限を行うものではありません。

参考

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部介護保険課給付係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線846・847
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