結核指定医療機関に係る手続きについて

ページ番号1003414  更新日 令和3年10月29日

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結核指定医療機関について

結核指定医療機関とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する、結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として市長が指定した病院もしくは診療所または薬局をいいます。

公費負担患者の結核医療を行うには、結核指定医療機関の指定を受ける必要があります(指定を受けていなければ、原則として結核公費負担医療を行うことができません)。

また、指定の辞退や変更についても手続きが必要です。

新たに指定医療機関の申請をする場合

新たに結核指定医療機関の指定を受けようとするときは、指定の申請が必要です。

指定を希望する日より前(原則として公費負担の結核医療を行う前)に、「結核指定医療機関指定申請書」を提出してください。指定医療機関となった日を「指定日」と言い、この日以降でなければ公費負担医療を行えません。

申請時の書類

申請書に添付するもの

病院もしくは診療所

使用許可書の写し又は開設届の写し

薬局

開設許可証の写し

指定医療機関を辞退する場合

すでに受けている指定を辞退する場合には、辞退の30日前までに「結核指定医療機関辞退届」に「結核指定医療機関指定書(前回交付しているもの)」を添付し、提出してください。

辞退届の提出が必要な場合

  1. 医療機関が診療又は業務を休止し、又は廃止するとき
  2. 開設者を変更するとき
  3. 診療所を病院に変更するとき、又は病院を診療所に変更するとき
  4. 医療機関を移転するとき(医療機関の増改築による仮移転を含む)
  5. 開設者が死亡したとき
  6. 開設者が失踪の宣告を受けたとき
  7. 開設者が法人であるときは、当該法人が解散するとき

辞退時の書類

辞退届に添付するもの

結核指定医療機関指定書

指定内容に変更がある場合

すでに受けている指定内容に変更がある場合は、下記書類を提出してください。

変更届の提出が必要な場合

  1. 医療機関の名称を変更するとき
  2. 住居表示又は地番の変更に伴い医療機関の所在地の表示が変更となるとき
  3. 開設者の氏名(法人にあっては、その名称)が変更となるとき
  4. 開設者の住所が変更となるとき
  5. 開設者の代表者が変更となるとき

変更時の書類

申請書に添付するもの

病院もしくは診療所

  • 結核指定医療機関指定書
  • 変更後の使用許可書の写し又は開設届の写し

薬局

  • 結核指定医療機関指定書
  • 変更後の開設許可証の写し

提出先

山形市保健所 健康増進課 精神保健・感染症対策室 感染症予防第一・第二係
(住所:〒990-8580 山形市城南町1-1-1 霞城セントラル4階)

問合せ先

健康医療部 健康増進課

〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階

電話番号:023-616-7274 ファクス番号:023-616-7276

seishin-hk@city.yamagata-yamagata.lg.jp

 

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