結核医療費公費負担制度について
結核は医療費の一部が公費で負担されます
結核は継続して治療が必要な病気です。患者さんが安心して医療が受けられるよう医療費の一部を公費で負担する制度です。
公費負担の申請は居住地の保健所が窓口です
申請に必要な書類等を居住地の保健所に提出します。山形市にお住まいの方は、山形市保健所へご提出ください。
保健所の感染症診査会において診査された後、医療機関宛に結果を通知します。
承認期間を過ぎても引き続き治療を要する場合は継続申請が必要です。
- 結核と診断
- 公費負担制度の申請
- 感染症診査協議会での診査
- 公費負担の決定
(注意)公費負担の開始は原則として保健所が申請書を受理した日となります。
公費で負担される範囲と基準があります
入院勧告による入院治療(感染症法第37条)による医療の場合
結核医療の基準に基づく範囲で全額を公費で負担します。ただし、世帯の収入状況により自己負担が生じることがあります。
一般医療(感染症法第37条の2)による医療の場合
おもに下記のものが公費負担の承認基準の対象となります。(初診料・再診料・診断書料などは対象外)
外来受診時の自己負担額が、医療費全体の5パーセントとなります。
公費負担承認範囲
抗結核薬、投与に伴う処方料、調剤料、エックス線検査、CT検査、菌検査(塗抹・培養)、外科手術に伴う処置料など
(注釈)医療費は医療保険制度を優先的に適用し、自己負担について公費負担の対象として算定します。
結核の公費負担を受ける際には、下記の提出が必要となります
公費負担の開始は、申請書類を保健所が受理した日からになります。結核患者の治療を行うことが決定しましたら、患者住所地を管轄する保健所へ速やかに申請を行うよう患者様へ指導をお願いします。
結核患者の医療費の公費負担申請等に関する書類
問合せ先
健康医療部 健康増進課
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7274 ファクス番号:023-616-7276
seishin-hk@city.yamagata-yamagata.lg.jp
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