結核医療費公費負担について

ページ番号1003412  更新日 令和7年4月25日

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結核医療費公費負担の申請について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」と言います。)の規定に基づき、結核患者の医療については公費負担を受けることができます。

結核医療費公費負担申請書の提出が必要です。感染症診査協議会において診査された後、結果を通知します。

承認期間を過ぎても引き続き治療を要する場合は継続申請が必要です。

(注意)公費負担の開始は原則として保健所が申請書を受理した日となります。結核医療の開始が決定したら、すみやかに保健所に公費負担申請書を提出して下さい。

公費で負担される範囲と基準があります

入院勧告による入院治療(感染症法第37条)による医療の場合

入院のあった月の属する年度の世帯全員の市民税所得割額の合算額が56万4千円以下の場合は医療費の費用負担なし、超えた場合は月額2万円の自己負担額となります。

一般医療(感染症法第37条の2)による医療の場合

おもに下記のものが公費負担の承認基準の対象となります。(初診料・再診料・診断書料などは対象外)
外来受診時の自己負担額が、医療費全体の5パーセントとなります。

公費負担承認範囲

抗結核薬、投与に伴う処方料、調剤料、エックス線検査、CT検査、菌検査(塗抹・培養)、外科手術に伴う処置料など
(注釈)医療費は医療保険制度を優先的に適用し、自己負担について公費負担の対象として算定します。

問合せ先

山形市保健所 精神保健・感染症対策室 感染症予防係

〒990-8580 山形市城南町1-1-1霞城セントラル4階

電話番号:023-616-7274 ファクス番号:023-616-7276

seishin-hk@city.yamagata-yamagata.lg.jp

 

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