結核定期健康診断実施報告について

ページ番号1003415  更新日 令和7年4月25日

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事業者、学校の長及び施設の長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第53条の2の規定に基づき、結核に係る定期健康診断を実施することになっています。

結核の定期健康診断は、結核のり患率が高い者や結核を発病すると周囲に感染させるおそれが高い者等に対する健康診断の実施を義務付けることにより、結核の早期発見や早期治療を目的としています。

また、感染症法第53条の2及び第53条の7に基づき、下記の実施義務者は毎年結核定期健康診断を実施し、報告することになっています。

学校や施設等の所在地が山形市に住所を有する実施義務者は、健康診断実施後、届出様式により山形市保健所へ提出してください。

実施義務者及び対象者

実施義務者 対象者 実施時期
学校長(※1) 業務に従事する者 毎年度
学校長(※1)

大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校の学生、生徒

(就業年限が1年未満の者を除く)

入学した年度
病院・診療所・助産所の管理者 業務に従事する者 毎年度
介護老人保健施設長 業務に従事する者 毎年度
社会福祉施設長(※2) 業務に従事する者 毎年度
社会福祉施設長(※2) 65歳以上の入所者 65歳に達する日の属する年度以降、毎年度
刑事施設長 20歳以上の入所者 20歳に達する日の属する年度以降、毎年度
  • ※1 学校教育法に定める学校のほか、専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。
  • ※2 社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設
    • 第1号:生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
    • 第3号:老人福祉法に基づく養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
    • 第4号:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設
    • 第5号:削除
    • 第6号:困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に規定する女性自立支援施設

健康診断の実施方法

胸部エックス線検査、喀痰検査、聴診、打診その他必要な検査

報告書の提出

結核定期健康診断実施報告書に必要事項を記入し、ファクスまたはメールで提出してください。

エクセルのシートが施設区分ごとに分かれています。該当する施設区分のシートに記入してください。

提出先

ファクス番号:023-616-7276

メールアドレス:seishin-hk@city.yamagata-yamagata.lg.jp

山形市保健所 精神保健・感染症対策室 感染症予防係あて

提出期限

定期健康診断を実施した翌月10日まで

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