山形市福祉食料品支援事業(おこめ券)

ページ番号1017770  更新日 令和8年4月1日

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食料品の高騰が続いている状況を踏まえ、住民税非課税世帯の経済的負担を軽減するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、おこめ券を配布します。
原則、申請不要です。

配布対象世帯

  • 令和8年1月1日現在、山形市に住民票があり世帯員全員の令和7年度住民税均等割が非課税である世帯
  • ただし、配布する時点で世帯全員が死亡した場合は、おこめ券を配布できません。

配布額

  • 1世帯あたり4,400円分のおこめ券(440円券×10枚)

配布時期および配布方法

  • 令和8年3月上旬から順次、世帯主の方あてにゆうパケットで配布しました。

おこめ券の有効期限

令和8年9月30日(水曜日)まで

有効期限を過ぎた場合は使用できませんので、ご注意ください。

山形市内でおこめ券が使える店舗

  • おこめ券(全国米穀販売事業共済協同組合発行)は、米穀店、スーパー、ドラッグストア、JA直売所などお米を取り扱っているお店で使用できます。
  • おこめ券の取扱いは店舗によって異なります。詳細は店舗にご確認ください。
  • 山形市外でも使用できますが、地域経済の活性化のため、できる限り山形市内取扱い店舗で使用願います。
  • 山形市が確認した使用可能店舗や購入可能な商品は、下記をご確認ください。

注意事項

  • 転売は厳禁です。
  • おこめ券の換金や、紛失・盗難・破損による再発行はできません。
  • おこめ券の裏面の角(切取り無効部分)が切れた券は使用できません。

対象世帯と思われるが、おこめ券が届かない場合

令和8年3月31日で申請受付を終了しました

下記に該当する場合は、おこめ券配布の対象となる可能性があります。

  • 令和7年1月2日から令和8年1月1日までに山形市に転入した方がいる世帯
  • 令和7年度の税申告が未申告の方がいる世帯

Q&A

おこめ券は、交換する商品に制限はありますか。

取扱い店舗で販売しているお米、食料品、その他お店が認めた商品と交換できます。詳しくはお使いになるお店にお問合せください。

おこめ券で買い物をした際にお釣りはもらえますか。

お釣銭のお返しはできないと伺っております。額面(440円)以上にてご利用ください。

山形市で配布するおこめ券は山形市外でも使えますか。

おこめ券は全国共通ですので山形市外でも使用できますが、地域経済の活性化のためできる限り山形市内取扱い店舗での使用をお願いします。

おこめ券の使用枚数に制限や限度はありますか。

お買い物をするお店にご確認ください。

おこめ券を破損してしまったら使えませんか。

裏面左上の番号が確認でき、2/3以上が残っていたら使うことが可能と伺っています。お買い物をするお店にご確認ください。

令和8年9月30日までに「期限付きおこめ券」が使えませんでした。有効期限を過ぎても使えますか。

有効期限を過ぎた場合は使えません。ご注意ください。

お問い合わせ

  • 生活支援課管理係 内線588・671
  • 受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部生活支援課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線588・671
ファクス番号:023-666-8684
shien@city.yamagata-yamagata.lg.jp