引越ししたら、住民票を移しましょう!

ページ番号1004850  更新日 令和3年10月29日

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選挙で投票するためには、引き続き3か月以上住民基本台帳に記録され、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
進学や就職で引越しした方は、原則、現在住んでいる寮やアパートが住所地になります。
住民票は、選挙人名簿など各種の登録や、行政サービスにつながる大切な情報ですので、実態に合わせて移しましょう。

イラスト:私たちはきちんと投票することを誓います!

山形市役所への転入・転出・転居の届出については次のリンクをご覧下さい。

※他市町村への届出については各市町村のホームページ等でご確認ください。

引っ越して3か月経たずに選挙がある場合は、不在者投票が活用できます。

国政選挙では、旧居住地に3か月以上住んでいれば、投票日当日に、旧住所地の投票所に行って投票するか、投票日前でも旧住所地の期日前投票所に行って投票することができます。
選挙期間中に旧住所地に行くことができない場合、不在者投票を活用できます。
※都道府県(市区町村)の選挙においては、当該都道府県(市区町村)の区域外に転出した方は当該選挙の投票はできません。

不在者投票の手続きについては次のリンクをご覧下さい。

外国に引っ越した場合は、在外選挙制度が活用できます。

在外選挙制度により、外国にいても日本の国政選挙で投票することができます。
投票するためには、在外選挙人名簿に登録する必要がありますので、お住まいの住所を管轄する日本国大使館・総領事館で申請してください。
※平成28年の公職選挙法の改正により、平成30年6月2日までの間において政令で定める日から、国内市区町村においても申請できる制度が導入されることとなっています。
在外選挙制度では、「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のいずれかの方法により投票できます。

詳しくは以下のページまたはチラシからご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線751・752
ファクス番号:023-624-8417
senkan@city.yamagata-yamagata.lg.jp