選挙権と被選挙権

ページ番号1004870  更新日 令和3年12月2日

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私たちは、18歳になると「選挙権」という、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。
そして、その後、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」になります。
どちらも、私たちがよりよい社会づくりに参加できるように定められた大切な権利です。

選挙権と被選挙権

選挙名

選挙権

被選挙権

衆議院議員選挙 日本国民で満18歳以上であること 日本国民で満25歳以上であること
参議院議員選挙 日本国民で満18歳以上であること 日本国民で満30歳以上であること
山形県知事選挙 日本国民で満18歳以上であることに加えて山形県内の同一の市町村に引き続き3カ月以上、住所があること
(上記の方が、山形県内の他の市町村に住所を異動したときには、1回にかぎり、引き続き選挙権を有します。)
日本国民で満30歳以上であること
山形県議会議員選挙 日本国民で満18歳以上であることに加えて山形県内の同一の市町村に引き続き3カ月以上、住所があること
(上記の方が、山形県内の他の市町村に住所を異動したときには、1回にかぎり、引き続き選挙権を有します。)
日本国民で満25歳以上であることに加えて山形県議会議員選挙の選挙権を有すること
山形市長選挙 日本国民で満18歳以上であることに加えて山形市内に引き続き3カ月以上住所があること 日本国民で満25歳以上であること
山形市議会議員選挙 日本国民で満18歳以上であることに加えて山形市内に引き続き3カ月以上住所があること 日本国民で満25歳以上であることに加えて山形市議会議員選挙の選挙権を有すること

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選挙管理委員会事務局選挙係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線751・752
ファクス番号:023-624-8417
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