選挙人名簿抄本の閲覧について

ページ番号1004865  更新日 令和3年10月29日

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公職選挙法の規定により、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。

閲覧できる場合

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
  2. 公職の候補者等又は政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合

閲覧できる時間

閲覧ができる時間は原則、平日の午前8時30分~午後5時15分までです。
休日(土曜・日曜・祝日等)及び選挙期日の公示(告示)日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

閲覧できる場所

山形市選挙管理委員会事務局
【山形市旅籠町2丁目3番25号 山形市役所11階】

申請の方法

閲覧したい場合は、事前に選挙管理委員会事務局と日程調整の上、選挙人名簿抄本閲覧申出書等を提出してください。

閲覧申出書等様式

その他

  1. 当日閲覧をする人は、本人確認のため顔写真付きの身分証明書を掲示していただく必要があります。
  2. 閲覧の方法は筆記に限ります。コピー、PCへの入力、カメラ等での撮影、スキャナでの読込はできません。
  3. 在外選挙人名簿抄本の閲覧については選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
    電話番号:023-641-1212(内752)

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線751・752
ファクス番号:023-624-8417
senkan@city.yamagata-yamagata.lg.jp