仕事や旅行で滞在している市区町村での不在者投票
投票日に山形市外に滞在する予定の方や、住民票を移さないで山形市外に引っ越ししている方は、滞在している市区町村の選挙管理委員会で『不在者投票』をすることができます。
手続きは次のとおりです。
1.不在者投票関係書類の請求
「宣誓書兼投票用紙請求書」を記入し、山形市選挙管理委員会へ郵送します。
郵送先:〒990-8540 山形市旅篭町2-3-25 山形市選挙管理委員会
「宣誓書兼投票用紙請求書」は、下記からダウンロードできます。
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宣誓書兼投票用紙請求書 (PDF 71.1KB)
※「宣誓書兼投票用紙請求書」は、請求者本人の自筆での記入をお願いします。
※「宣誓書兼投票用紙請求書」の提出にはファクス、eメールは使えませんので、お早めに手続きをするようにしてください。
ぴったりサービスの利用によるオンライン請求について
山形市では、投票用紙等の請求について「宣誓書兼投票用紙請求書」の郵送に代えて、オンラインで行うことができるようになりました。【ぴったりサービス】
ぴったりサービスでオンライン請求する場合には次のものが必要になります。
・マイナンバーカード(スマホの場合。電子署名用電子証明書付きのもの)
・マイナンバーカード対応のICカードリーダー(パソコンまたはタブレット端末の場合)
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ぴったりサービス 手続きの検索・電子申請【マイナポータル】(外部リンク)
こちらからお進みください。「山形市-選挙」を選択ください。
2.不在者投票関係書類の受領と投票
山形市選挙管理委員会では、「宣誓書兼投票用紙請求書」を受付後、投票用紙・不在者投票用封筒(内封筒、外封筒)・不在者投票証明書を、現在の住所地(滞在地)に郵送いたしますので、受領してください。
公示日(告示日)の翌日以降、山形市選挙管理委員会より届いた書類一式を持って、滞在地等の市区町村選挙管理委員会において、不在者投票を行ってください。
- ※滞在地等において選挙が行われる場合は不在者投票所が変わることがありますので、投票前に滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
- ※他市区町村の選挙人の方が、山形市において不在者投票を行う場所は、山形市選挙管理委員会(山形市役所11階)となります。
- 不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
- 投票用紙には、必ず選挙管理委員会で記入してください。
- 投票後、滞在地の選挙管理委員会から、山形市選挙管理委員会へ郵送により不在者投票が送られますが、投票日まで到着することが必要ですので、お早めに投票していただきますようお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線751・752
ファクス番号:023-624-8417
senkan@city.yamagata-yamagata.lg.jp