郵便投票について

ページ番号1008643  更新日 令和3年12月2日

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山形市の選挙人名簿に登録されている方のうち、身体の重い障がいなどにより投票所に行けないという場合、自宅など現在する場所で投票を行うことができる制度です。
この制度を利用できる方は、身体障がい者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方で、次のような障がいのある方(○印の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方になります。(詳しくは「対象となる方」をご覧ください)
郵便により投票をするためには、あらかじめ山形市選挙管理委員会に対して【郵便等投票証明書】の交付申請が必要になります。

また、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、身体障がい者手帳所持者で上肢または視覚障がいが1級の方、戦傷病者手帳所持者で上肢または視覚障がいが特別項症、第1項症、第2項症の方は、代理記載人(※)によって投票に関する記載をしてもらうことができる制度があります。

〈代理記載人〉
※選挙権がある方の中から、「代理記載人」として同意を得られた方を選ぶようになります。

  • 郵便等による不在者投票と代理記載制度については、障がい福祉課作成の「福祉制度利用のしおり」にも記載されています。
  • 総務省作成「郵便等による不在者投票(パンフレット)」は下記をクリックしてください。

対象となる方

身体障がい者手帳

障がい名 障がいの程度
1級
障がいの程度
2級
障がいの程度
3級
両下肢、体幹、移動機能の障がい
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい
免疫、肝臓の障がい

備考

手帳の記載では、該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会にお問い合わせください。

戦傷病者手帳

障がい名 障がいの程度
特別項症
障がいの程度
第1項症
障がいの程度
第2項症
障がいの程度
第3項症
両下肢、体幹の障がい
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい

備考

手帳の記載では、該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会にお問い合わせください。

介護保険の被保険者証

要介護状態区分:「要介護 5」

※身体障がい者手帳により個別等級が確認できない場合は、山形県知事(山形県身体障がい者更正相談所)の障がい程度証明書が必要です。

【郵便等投票証明書】申請に必要な書類等

  1. 「郵便等投票証明書交付申請書」(第13号様式の4)
  2. 「身体障がい者手帳」か「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」(郵便等による不在者投票ができることを証明するもの)

代理記載の方法による申請に必要な書類等

  1. 「郵便等投票証明書交付申請書」(第13号様式の4の2)
  2. 「代理記載人となるべき者の届出書」(第13号様式の5の4)
  3. 「同意書及び宣誓書」(第13号様式の5の5)
  4. 「身体障がい者手帳」か「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」(郵便等による不在者投票ができることを証明するもの)
  5. 「身体障がい者手帳」か「戦傷病者手帳」(代理記載ができることを証明するもの)

※すでに「郵便等投票証明書」を交付されている方が、代理記載の手続をする場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。

【郵便等投票証明書】の交付を受けた後について

【郵便等投票証明書】の交付を受けた方には、選挙が行われる際、山形市選挙管理委員会から投票の案内が送られてきますので、その案内により投票用紙等を請求します。後日、投票用紙等が郵送により届きますので、自宅などで記入のうえ、山形市選挙管理委員会に送付します。

投票用紙等の請求書様式は下記からダウンロードできます。

その他

  • ※要介護者の【郵便等投票証明書】の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
  • ※要介護者以外の【郵便等投票証明書】の有効期限は、交付の日から7年間です。
  • ※期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
  • ※【郵便等投票証明書】の申請は、選挙に関係なく、いつでも受け付けています。

イラスト:めいすいくん みんなで投票。みんなで参加。あなたの一票大切に

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線751・752
ファクス番号:023-624-8417
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