入院、入所中の病院や老人ホーム等での不在者投票について

ページ番号1004851  更新日 令和5年8月18日

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入院、入所中の病院や老人ホームなどで、不在者投票ができます。
(県の選挙管理委員会が指定した施設に限ります)

手続きは、次のとおりです。

  1. 施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求をします
  2. 施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等の請求をします
  3. 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します
  4. 公示日(告示日)の翌日以降、選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します
  5. 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります

※選挙人自らが、選挙人の属する選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。

山形市長選挙 関連資料

山形市長選挙(令和5年9月10日執行予定)における不在者投票事務についてはこちらをご確認ください。

関係書類一覧

外部立会人関係様式一覧

イラスト:めいすいくん みんなで投票。みんなで参加。あなたの一票大切に

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選挙管理委員会事務局選挙係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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