「定期縛りなし」には要注意!
“解約するまで続く定期購入契約?!”
「定期縛りなし!」というSNS広告を見て格安の化粧品を申し込んだが、翌月も同じ商品が届いた。
「1回限り」と思って注文したのに、定期購入の契約だった。初回で解約するには、「定価での購入になる」と言われ、高額な請求を受けた。
【ここが重要】
・SNS広告で、「定期縛りなし」「1回限り」「回数縛りなし」の記載は「最低購入回数の指定がない定期購入の契約」という可能性があるので、注意が必要です。
・インターネット通販では、注文が確定する直前の「最終確認画面」の記載内容をよく確認しましょう。
(1)定期購入が条件になっていないか。
(2)最低購入回数に指定(縛り)がないか。
(3)2回目以降の代金や販売条件、解約条件など。
・「最終確認画面」と「SNS広告」は、スクリーンショット※で必ず保存しましょう。
※スマートフォンやパソコンの画面を画像で保存する機能のこと。
・不安に思ったときは、すぐに消費生活センターにご相談ください。
■問 消費生活センター 電話023-647-2211)
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このページに関するお問い合わせ
農林部農政課6次産業推進係
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