SUKSK生活のすすめ

ページ番号1010096  更新日 令和4年9月29日

印刷大きな文字で印刷

「感染症の類型」について

山形市保健所 副所長 加藤裕一

 感染症法では、病原体を感染力や罹患時の重篤性に基づいて1~5種類に分類しています。

 1類にはエボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、天然痘、南米出血熱、マールブルグ病、ラッサ熱、2類には結核、ポリオ、ジフテリア、SARS、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)、MERSがあります。これらは入院勧告・就業制限がかかる感染症で、重篤なものです。3類にはコレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、4類にはE型肝炎、A型肝炎、狂犬病、マラリア、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9以外)等があります。1~4類は全数把握(罹患者全員について医師による保健所への届け出)が必要です。5類には、全数把握が必要なもの(梅毒、麻疹等)、定点把握の対象となるもの(クラミジア感染症、MRSA等)があります。

 記載時点で、新型コロナウイルス感染症は2類相当となっており、罹患者には入院勧告・就業制限がかかり、積極的疫学調査として濃厚接触者の特定と当該者に行動制限の協力を求めることになります。

 新型コロナウイルス感染症については、この2年余りで病態、重症化リスクおよび治療法等さまざまな知見が集まりました。「5類に落とす」「全数把握を止める」等の議論が始まっています。重症化する罹患者も少なからず存在しますが、このまま2類と同等で良いのか個人的には疑問が残るところです。 

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

山形市役所
〒990-8540 山形県山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)