楽しく通ううちに高額な商品を購入 催眠商法に気を付けて!

ページ番号1012594  更新日 令和5年11月13日

印刷大きな文字で印刷

 近所の空き店舗に入った店のチラシに、日用品が安価で販売されると書かれてあった。高齢の母が何度か通ううちに、高額な磁気治療器や健康食品を勧められ、2年間で100万円以上購入していたことが判明した

【ここが重要】

  • 催眠商法とは、無料で商品を配って雰囲気を盛り上げ、冷静な判断ができなくなった状態で、高額な健康治療器や健康食品などを契約させる手口です。
  • 通い続けて顔見知りになり、言葉巧みに勧誘を受けると、断り切れなくなる場合もあります。中には、老後の資金を崩してまで商品を購入する高齢者の例もあります。
  • 会場に足を運んでしまった場合は、勧誘されても必要がなければその場できっぱり断りましょう。断り切れずに契約してしまった場合でも、クーリング・オフができることがあります。
  • 困ったときは一人で悩まず、すぐに消費生活センターに相談しましょう。

■問 消費生活センター 電話023-647-2211

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部消費生活センター
〒990-8580
山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル3階
電話番号:023-647-2201
ファクス番号:023-647-2202
shohi@city.yamagata-yamagata.lg.jp