法人市民税について
法人市民税は、山形市内に事務所や事業所などのある法人等に納めていただく税金です。法人市民税には、国税である法人税額に応じて負担していただく「法人税割」と、法人税額の有無にかかわらず資本金等や従業者数に応じて負担していただく「均等割」があります。
納税義務者について
納税義務者 |
納める税金 |
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市内に事務所等がある法人
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法人税割と均等割
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市内に事務所等はないが、寮や保養所がある法人
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均等割
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市内に事務所等がある法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、収益事業を行うもの
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法人税割と均等割
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税額の算定方法と税率について
均等割額の算定方法について
山形市内に事務所等を有していた期間に応じて、次の計算により算定されます。
税率(下表参照)×事務所等を有していた月数÷12[月]
注意
- 月割計算する場合は、先に月数を乗じてから12で除してください(百円未満切捨)
- 月数は暦に従って計算し、1ヵ月に満たない場合は「1月」としますが、2ヵ月と10日のように1月に満たない端数が生じた場合は、10日の端数を切り捨てて「2月」とします。
均等割の税率適用区分の基準額(※1) |
期末現在の山形市内の従業者数 |
均等割額 |
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50億円を超える法人
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50人超 |
3,000,000円 |
50人以下 |
410,000円 |
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10億円を超え50億円以下の法人
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50人超 |
1,750,000円 |
50人以下 |
410,000円 |
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1億円を超え10億円以下の法人
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50人超 |
400,000円 |
50人以下 |
160,000円 |
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1,000万円を超え1億円以下の法人
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50人超 |
150,000円 |
50人以下 |
130,000円 |
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1,000万円以下の法人
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50人超 |
120,000円 |
50人以下 |
50,000円 |
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上記以外の法人等
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50,000円 |
※1 均等割の税率適用区分の基準額とは
- 平成27年4月1日以降に開始する事業年度においては、地方税法第292条第1項第4号に規定する資本金等の額。また、その資本金等の額が、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額に満たない場合、均等割の税率適用区分の基準額は、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額となります。
ただし、平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る予定申告における均等割の税率適用区分の基準額には、従前の資本金等の額を用います。 - 平成27年3月31日以前に開始した事業年度においては、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条17号の2に規定する連結個別資本金等の額。(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)
法人税割額の算定方法について
法人税額を課税標準として、次の計算により算定されます。
課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額×税率(※2)
※2 税率
適用する事業年度 |
税率 |
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平成26年9月30日以前に開始する事業年度 |
14.7% |
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始する事業年度 |
12.1% |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 |
8.4% |
注意 ほかの市町村にも事務所等がある場合、次の計算により山形市分の課税標準額を求めます。
【課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額÷全従業者数×山形市分の従業者数】
注意 課税標準額を全従業者数で除して得た額(この数値に少数点以下の数値があるときは、小数点以下の数値の額は、全従業者数の数値のけた数に1を加えた数に相当する数の位以下の部分の数値を切り捨てた数値)に山形市分の従業者数を乗じて得た額を記載します。
申告期限等について
申告区分に応じ、下表のとおり申告期限等が設けられております。期限内に申告納付くださいますようお願いします。
区分 |
申告期限 |
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確定申告
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事業年度終了の日の翌日から原則として2月以内
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中間申告
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事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
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予定申告
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事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
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均等割申告
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毎年4月30日
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清算予納申告
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事業年度終了の日の翌日から2月以内(表下の注意参照)
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清算確定(清算結了)申告
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結了日の翌日から1月以内(表下の注意参照)
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修正申告
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随時
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更正の請求
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随時
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注意 平成22年10月1日以降に解散した法人は、解散後も確定申告を行います。
法人設立や事業所等の開設、異動があった場合の届出
山形市内に法人等を設立したり、事務所や事業所を開設した場合、また登記事項や事業年度等に変更があった場合には「法人設立・異動等申告書」に必要事項を記載し、関係する登記事項証明書や定款等を添えて提出してください。
注意 登記事項証明書や定款等は、原本ではなくコピーしたもので結構です。
変更事項等 |
添付書類 |
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市内に法人を設立、または事務所等を開設した場合
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登記事項証明書・定款
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法人を解散、清算結了した場合
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登記事項証明書
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市内の事業所等を閉鎖した場合
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添付書類はありません
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商号・所在地・代表者・資本金を変更した場合
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登記事項証明書
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事業年度を変更した場合
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定款・議事録等
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合併に伴い設立・開設した場合(合併法人)
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登記事項証明書・定款・合併契約書
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合併に伴い解散した場合(被合併法人)
|
登記事項証明書・合併契約書
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関係書類ダウンロード
令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以後に提出する申告書等への押印は不要となります。
- 確定・中間・修正申告書(第20号様式) (Excel 59.0KB)
- 確定・中間・修正申告書(第20号様式) (PDF 194.8KB)
- 予定申告書(第20号の3様式) (Excel 138.5KB)
- 予定申告書(第20号の3様式) (PDF 205.9KB)
- 均等割申告書(第22号の3様式) (Excel 93.0KB)
- 均等割申告書(第22号の3様式) (PDF 154.6KB)
- 納付書 (Excel 142.0KB)
- 法人設立・異動等申告書 (PDF 78.7KB)
- 法人設立・異動等申告書 (Word 55.0KB)
- 更正の請求書(第10号の4様式) (Excel 48.0KB)
- 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(令和2年4月1日以後に開始する事業年度分)(第20号の5様式) (PDF 147.8KB)
- 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(令和元年10月1日以後に開始する事業年度分)(第20号の5様式) (PDF 208.2KB)
- 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(令和元年9月30日までに開始する事業年度分)(第20号の5様式) (PDF 142.5KB)
- 控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(第20号の3の2様式) (PDF 108.2KB)
- 課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式) (PDF 73.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
財政部市民税課諸税係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線303・311・337
ファクス番号:023-624-8898
shiminzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp