認可地縁団体の法人市民税について

ページ番号1013704  更新日 令和6年5月22日

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地縁による団体が一定の要件を満たし、市長の認可を受けると認可地縁団体として法人格を得ることになります。法人格を得ることにより、法人税(国税)、法人県民税、法人市民税に関する届出、申告・納付などが必要となります。

法人市民税の課税免除について

山形市では、認可地縁団体が収益事業を行わない場合、法人市民税は課税免除となりますので、法人市民税の申告・納付は必要ありません。収益事業を行う場合は、法人市民税が課税となり、申告・納付が必要となります。

収益事業について

収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます(法人税法第2条第13号)。具体的には、次の34の事業をいいます(法人税法施行令第5条)。

【法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業】

1物品販売業 2不動産販売業 3金銭貸付業 4物品貸付業 5不動産貸付業

6製造業 7通信業 8運送業 9倉庫業 10請負業 11印刷業 12出版業

13写真業 14席貸業 15旅館業 16料理店業その他飲食店業 17周旋業

18代理業 19仲介業 20問屋業 21鉱業 22土石採取業 23浴場業 24理容業

25美容業 26興行業 27遊技所業 28遊覧所業 29医療保健業 30技芸教授業

31駐車場業 32信用保証業 33無体財産権提供業 34労働者派遣業

減免制度から課税免除制度へ変更しました

収益事業を行わない認可地縁団体は、従来の規約では、減免の対象となり、毎年法人市民税の申告をしたうえで均等割額の減免申請が必要とさせておりましたが、市税の減免制度を見直し、令和6年3月議会において、収益事業を行わない認可地縁団体は、申告・減免申請が不要な課税免除制度とするよう山形市市税条例を一部改正しました。

認可地縁団体の設立、異動があった場合の届出について

認可地縁団体を設立したり、代表者や所在地等の変更があった場合には、関係する規約等を添えて「法人設立・異動等申告書」を提出してください。

届出一覧

変更事項等 添付書類
認可地縁団体を設立した場合 規約の写し
代表者を変更した場合 添付書類はありません
所在地を変更した場合 添付書類はありません
収益事業を開始した場合 税務署に提出した収益事業開始届の写し

関係書類ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課諸税係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線303・311・337
ファクス番号:023-624-8898
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