NPO法人の法人市民税について

ページ番号1004274  更新日 令和3年10月29日

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NPO法人を含む公益法人等において、国の法人税については公益法人等が収益事業を行わない限り非課税とされておりますが、法人市民税については、法人税よりも非課税範囲が狭く規定されており、収益事業を行わない場合でも均等割が課税されます。
詳細は「NPO法人に係る法人市民税についてのお知らせ」をご覧ください。
また、収益事業を行っていない場合、または収益事業を行っているが設立の日以後3年以内で収益が黒字でない場合、申請により課税免除になる場合があります。詳細は「NPO法人に対する市民税の課税免除について」をご覧ください。

※課税免除の際に必要な「課税免除申請書」等の書類については、必要に応じて郵送いたしますので、市民税課諸税係までお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課諸税係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線303・311・337
ファクス番号:023-624-8898
shiminzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp