NPO法人の法人市民税について

ページ番号1004274  更新日 令和6年5月22日

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 山形市では、「山形市特定非営利活動法人に対する市税の課税免除に関する条例」及び「山形市特定非営利活動法人に対する市民税の課税免除に関する条例施行規則」を制定し、平成19年3月16日から施行しています。NPO法人で、収益事業を行っていない場合、または収益事業を行っているが設立の日以後3年以内で収益が黒字でない場合、課税免除申請書の提出により、法人市民税均等割の課税免除を受けることができます。

課税免除対象となる法人

  • 収益事業を行わないNPO法人
  • 収益事業を行っているが、設立の日以後3年以内で収益が黒字でないNPO法人

収益事業について

収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます(法人税法第2条第13号)。具体的には、次の34の事業をいいます(法人税法施行令第5条)。

【法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業】

1物品販売業 2不動産販売業 3金銭貸付業 4物品貸付業 5不動産貸付業

6製造業 7通信業 8運送業 9倉庫業 10請負業 11印刷業 12出版業

13写真業 14席貸業 15旅館業 16料理店業その他飲食店業 17周旋業

18代理業 19仲介業 20問屋業 21鉱業 22土石採取業 23浴場業 24理容業

25美容業 26興行業 27遊技所業 28遊覧所業 29医療保健業 30技芸教授業

31駐車場業 32信用保証業 33無体財産権提供業 34労働者派遣業

減免の申請方法

提出書類

  • 収益事業を行わないNPO法人の場合
  1. 課税免除申請書
  2. 均等割申告書
  3. 登記簿謄本の写し
  4. 定款の写し
  5. 事業報告書(課税免除の申請にかかる事業年度分のもの)
  6. 収支決算書(課税免除の申請にかかる事業年度分のもの)
  7. 還付先口座連絡票

※5~6については、決算が提出期限までに確定しないときは、「事業報告書」と「収支決算書」に代え、「事業計画書」と「収支予算書」を提出してください。決算が確定しましたら、「事業報告書」と「収支決算書」を提出してください。

※所轄の税務署に対して法人税法基本通達15-1-28(実費弁償による事務処理の受託等)に規定する確認申請をし、その確認を受けた場合は、税務署から通知を受けた「実費弁償による事務処理の受託等の確認書」の写しが必要です。

 

  • 収益事業を行っているが、設立の日以後3年以内で収益が黒字でないNPO法人
  1. 課税免除申請書
  2. 確定申告書
  3. 登記簿謄本の写し
  4. 定款の写し
  5. 事業報告書(課税免除の申請にかかる事業年度分のもの)
  6. 収支決算書(課税免除の申請にかかる事業年度分のもの)
  7. その他(法人税の確定申告書の写し等、法人税の所得金額がわかるもの)
  8. 還付先口座連絡票

※5~6については、決算が提出期限までに確定しないときは、「事業報告書」と「収支決算書」に代え、「事業計画書」と「収支予算書」を提出してください。決算が確定しましたら、「事業報告書」と「収支決算書」を提出してください。

提出期限

  • 収益事業を行わないNPO法人の場合

提出期限は4月30日です。

※4月30日が土曜・日曜・祝日の場合は、最初に到来する平日が提出期限となります。

 

  • 収益事業を行っているが、設立の日以後3年以内で収益が黒字でないNPO法人の場合

提出期限は事業年度終了後2か月以内(確定申告期限)です。

提出方法

  • 山形市役所2階21番市民税課窓口(土日、祝日を除く)での提出
  • 郵送での提出(消印有効)

申請の注意事項

  • 申請に併せて、均等割額のご納付もお願いします。申請審査後、課税免除が決定された場合は、納付した均等割額は還付します。
  • 収益事業を行わないNPO法人の場合、均等割の算定期間は、4月1日~3月31日です。定款等に定められた事業年度ではありませんのでご注意ください。
  • 課税免除の申請は事業年度ごとに申請が必要です。課税免除申請書の提出がない事業年度については、課税免除が適用されません。

関係書類

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課諸税係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線303・311・337
ファクス番号:023-624-8898
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