公益法人等の法人市民税について

ページ番号1004275  更新日 令和6年5月22日

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山形市では、収益事業を行っていない公益法人等については、減免申請書の提出により、法人市民税均等割の減免を受けることができます(山形市市税条例第40条)。

減免対象となる法人

  • 法人税法第2条第6号に規定する公益法人等(地方税法第296条第1項第2号に掲げるものを除く)
  • 防災街区整備事業組合
  • 管理組合法人、団地管理組合法人
  • マンション建替組合

で収益事業を行わないもの

収益事業について

収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます(法人税法第2条第13号)。具体的には、次の34の事業をいいます(法人税法施行令第5条)。

【法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業】

1物品販売業 2不動産販売業 3金銭貸付業 4物品貸付業 5不動産貸付業

6製造業 7通信業 8運送業 9倉庫業 10請負業 11印刷業 12出版業

13写真業 14席貸業 15旅館業 16料理店業その他飲食店業 17周旋業

18代理業 19仲介業 20問屋業 21鉱業 22土石採取業 23浴場業 24理容業

25美容業 26興行業 27遊技所業 28遊覧所業 29医療保健業 30技芸教授業

31駐車場業 32信用保証業 33無体財産権提供業 34労働者派遣業

減免の申請方法

提出書類

  1. 減免申請書
  2. 均等割申告書
  3. 定款の写し
  4. 事業報告書(減免の申請にかかる事業年度分のもの)
  5. 収支決算書(減免の申請にかかる事業年度分のもの)

※4~5については、決算が提出期限までに確定しないときは、「事業報告書」と「収支決算書」に代え、「事業計画書」と「収支予算書」を提出してください。決算が確定しましたら、「事業報告書」と「収支決算書」を提出してください。

※所轄の税務署に対して法人税法基本通達15-1-28(実費弁償による事務処理の受託等)に規定する確認申請をし、その確認を受けた場合は、税務署から通知を受けた「実費弁償による事務処理の受託等の確認書」の写しが必要です。

提出期限

提出期限は毎年4月30日です。

※4月30日が土曜・日曜・祝日の場合は、最初に到来する平日が提出期限となります。

提出方法

  • 山形市役所2階21番市民税課窓口(土日、祝日を除く)での提出
  • 郵送での提出(消印有効)

申請の注意事項

  • 申請に併せて、均等割額のご納付もお願いします。申請審査後、減免が決定された場合は、納付した均等割額は還付します。
  • 均等割の算定期間は、4月1日~3月31日です。定款等に定められた事業年度ではありませんのでご注意ください。
  • 減免の申請は事業年度ごとに申請が必要です。減免申請書の提出がない事業年度については、減免が適用されません。

関係書類

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課諸税係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線303・311・337
ファクス番号:023-624-8898
shiminzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp