公益法人等の法人市民税について
山形市では、収益事業を行わない公益法人等については、法人市民税均等割の課税免除を受けることができます(山形市市税条例第11条の2)。収益事業を行う場合は、申告期限までに法人市民税の確定申告書を提出し、税額を納付してください。
課税免除の対象となる法人
- 法人税法第2条第6号に規定する公益法人等(地方税法第296条第1項第2号に掲げるものを除く)
- 防災街区整備事業組合
- 管理組合法人
- 団地管理組合法人
- マンション建替組合
で収益事業を行わないもの
収益事業について
収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます(法人税法第2条第13号)。具体的には、次の34の事業をいいます(法人税法施行令第5条)。
【法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業】
1物品販売業 2不動産販売業 3金銭貸付業 4物品貸付業 5不動産貸付業
6製造業 7通信業 8運送業 9倉庫業 10請負業 11印刷業 12出版業
13写真業 14席貸業 15旅館業 16料理店業その他飲食店業 17周旋業
18代理業 19仲介業 20問屋業 21鉱業 22土石採取業 23浴場業 24理容業
25美容業 26興行業 27遊技所業 28遊覧所業 29医療保健業 30技芸教授業
31駐車場業 32信用保証業 33無体財産権提供業 34労働者派遣業
減免制度から課税免除制度へ変更しました
収益事業を行わない公益法人等は、従来の条例の規定では、減免の対象となり、毎年度法人市民税の申告・納付をしたうえで均等割額の減免申請が必要としておりましたが、対象者が行う申請手続き等の負担の軽減を図り、令和6年12月議会において、収益事業を行わない公益法人等は、申告・減免申請が不要な「課税免除」制度とするよう、「山形市市税条例」を一部改正しました。
課税免除に係る手続きについて
課税免除の対象となる法人については、課税免除の申請などの手続きは不要です。ですが、設立初年度のみ、事業年度終了後に、「事業報告書」と「決算書」を提出してください。
公益法人等の設立、異動があった場合の届出について
課税免除に該当する場合でも、公益法人等を設立したり、代表者や所在地等の変更があった場合には、関係する書類を添えて「法人設立・異動等申告書」を提出してください。
届出一覧
変更事項等 | 添付書類 |
---|---|
法人を設立・開設した場合 | 登記事項証明書の写し |
商号・所在地・代表者を変更した場合 | 登記事項証明書の写し |
法人を解散、清算結了した場合 | 登記事項証明書の写し |
市内の事業所等を閉鎖した場合 | 添付書類はありません |
事業年度を変更した場合 | 定款もしくは議事録の写し |
収益事業を開始した場合 | 税務署に提出した収益事業開始届の写し |
関係書類
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このページに関するお問い合わせ
財政部市民税課諸税係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線303・311・337
ファクス番号:023-624-8898
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