公益法人等の法人市民税について

ページ番号1004275  更新日 令和3年10月29日

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公益法人等において、国の法人税については公益法人等が収益事業を行わない限り非課税とされておりますが、法人市民税については、法人税よりも非課税範囲が狭く規定されており、収益事業を行わない場合でも均等割が課税されます。
詳細は「公益法人等に係る法人市民税についてのお知らせ」をご覧ください。

また、収益事業を行っていない場合、申請により減免になる場合があります。詳細は「収益事業を行わない公益法人等に対する法人市民税の減免について」をご覧ください。

※減免の際に必要な「減免申請書」等の書類については、必要な場合に郵送いたしますので、市民税課諸税係までお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課諸税係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線303・311・337
ファクス番号:023-624-8898
shiminzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp