大法人の電子申告義務化について

ページ番号1004271  更新日 令和3年10月29日

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一定の法人が提出する法人住民税の申告書については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)による提出が義務化となっております。その概要は以下のとおりです。

対象となる法人

次の内国法人となります。

  1. 事業年度開始時における資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人、特定目的会社

適用開始事業年度

令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用

対象書類

確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

お問い合わせについて

eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届け出が必要となります。

詳しい内容や手続き等については、eLTAXを運営する地方税共同機構へお問合せください。下記リンクのeLTAXホームページをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課諸税係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線303・311・337
ファクス番号:023-624-8898
shiminzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp