令和6年度(令和5年分)市民税・県民税申告相談の案内
令和6年度市民税・県民税の申告は、令和6年1月1日現在に住民登録されている市町村で、前年中の所得と所得控除等を申告します。この申告が、市民税・県民税を課税するための基礎資料となりますので、申告が必要な方は、令和6年3月15日(金曜)まで申告書のご提出をお願いします。
また、課税(所得)証明書の基礎資料や国民健康保険税、介護保険料等の算定資料にもなります。
申告が必要な方
令和6年1月1日現在で山形市に住民登録がある方は、収入の有無にかかわらず、申告書の提出が必要です。ただし、後述の「市民税・県民税申告の必要がない方」を除きます。
※収入がなくても、申告書の提出がない場合、課税(所得)証明書の発行や国民健康保険税、介護保険料の軽減を受けられない場合があります。
※所得があるのに申告しなかったり、期間を過ぎてから申告すると、過料が科せられることがあります。
申告する必要のない方
- 税務署に「所得税の確定申告書」を提出する方
- 令和5年中の収入が公的年金等の収入のみで、追加したい所得控除等がない方
※公的年金等とは、国民年金、厚生年金、共済年金等のほか、企業年金、確定給付企業年金等のことをさします。生命保険契約に基づく個人年金や互助年金等は該当しないため、申告が必要です。
- 令和5年中の収入が給与収入のみ、または給与収入と公的年金等の収入のみで、勤務先から山形市に給与支払報告書が提出されており、追加したい所得控除等がない方
※給与または公的年金等の支払いがあった場合、支払者(事業所や年金機構など)が山形市に対し、支払報告書を提出することになっています。支払報告書が山形市に提出されない場合は、ご自身で申告いただく必要があります。
2・3について、市民税・県民税が課税になる方は、所得控除等を申告することで、減額となる可能性があります。なお、所得税の還付を受ける場合は、税務署へ確定申告書の提出が必要です。
確定申告が不要な方も、市民税・県民税申告が必要な場合があります
「公的年金収入が400万円以下であり、かつ、公的年金以外の所得が20万円以下」の場合、所得税の確定申告は不要ですが、市民税・県民税において所得控除等(医療費控除や生命保険料控除など)を受けたい場合は、市民税・県民税申告が必要です。
所得税の確定申告が不要な方でも、給与・公的年金等以外の収入がある方は、金額にかかわらず、市民税・県民税申告が必要です。
山形市公式ホームページにて申告書の作成と市民税・県民税の試算ができます
令和5年度以降の市民税・県民税申告書について、インターネット上で必要事項を入力することで、市民税・県民税の税額の試算と、申告書の印刷ができます。
印刷した申告書は、郵送での申告に利用できます。簡単に申告書が作成できますので、是非ご利用ください。ご利用の際は、ご自身の収入や所得控除に関する書類をご準備ください。スマートフォンでの利用も可能です。
郵送等による申告にご協力ください
申告書提出の際に必要な添付・提示書類等について、「令和6年度(令和5年分)申告相談時の持ち物確認表」をご確認いただき、原本または写し(証明書は原本)を同封のうえ、市民税課までお送りください。
申告会場に収受ボックスを設置します
次の1から3の要件を満たす方は、お待ちいただくことなく申告書を提出できます。
- 申告書の記入が済んでおり、職員との申告相談を希望しない方
- 所得税の還付がない、または還付を希望しない方
- 添付資料(源泉徴収票、所得控除証明書、領収書など)が全て揃っており、提出することができる方
- 必要事項を漏れなく記入した申告書と添付必須書類を封筒に入れ、封をしたものをご準備いただいている方に限り、収受ボックスへの投函ができます。
- 収受ボックスの設置日時と場所は、各申告相談会場の受付時間と同様です。
詳しくは、各申告相談会場の日程をご確認ください。
郵送での申告や収受ボックスに提出される場合の注意事項
- 市民税・県民税は申告書や収支内訳書に記載された内容と添付資料により算出します。
資料の添付がない場合や、必要項目の記載がない場合、所得控除や経費などが反映されない場合があります。
住所、氏名、フリガナ、生年月日、職業、電話番号等のご本人様に関する情報・扶養控除・障害者控除・本人該当控除(勤労学生控除、寡婦控除、ひとり親控除等)に該当する場合は必ずご記入ください。
※扶養親族等の書き漏れが多いです。源泉徴収票に記載があっても申告書に記載がない場合は、申告書が優先となり扶養控除等が適用されません。
※提出された内容について、電話等でお問い合わせする場合がありますので、日中連絡が取れる電話番号をご記入ください。 - 営業・農業・不動産所得がある方で、郵送により申告する場合は、収支内訳書を漏れなく記入し、収入および必要経費に関する帳簿の写しや領収書などを必ず添付してください。必要な書類がない場合、経費として認められない場合があります。
- 添付した資料返却を希望される方は、返却希望の書類を記載のうえ、切手を貼った返信用封筒(返信先を記載したもの)を同封してください。切手や封筒がない場合、返送できません。
- 郵送での申告で、申告書の写しを希望する方は、申告書の写しの交付を希望すること記載したもの、切手を貼った返信用封筒(送付先を記載したもの)および身分証明書の写しを同封してください。後日、申告書の写しを郵送します。なお、切手や封筒がない場合、申告書の写しの交付はできません。
申告相談時に申告書の写しを希望する場合は、職員にお声がけください。
令和6年度(令和5年分)申告相談日程
コミュニティセンター 会場
受付時間 午前の部 午前9時15分~11時30分 午後の部 午後1時~3時30分
月日(曜日) |
申告相談地区 |
申告会場 |
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1月30日(火曜) | 山寺地区(全地区) | 山寺コミュニティセンター |
1月31日(水曜) | 西山形地区(全地区) | 西山形コミュニティセンター |
2月1日(木曜) | 出羽地区(全地区) | 出羽コミュニティセンター |
2月2日(金曜) | 本沢地区(全地区) | 本沢コミュニティセンター |
2月5日(月曜) | 東沢地区(全地区) | 東沢コミュニティセンター |
2月6日(火曜) | 千歳地区(下青柳地区を含む) | 千歳コミュニティセンター |
2月7日(水曜) | 金井地区(江俣・江南・嶋南を除く) | 金井コミュニティセンター |
2月8日(木曜) | 大郷地区(全地区) | 大郷コミュニティセンター |
2月9日(金曜) | 村木沢地区(全地区) | 村木沢コミュニティセンター |
2月13日(火曜) | 南沼原地区(1日目) 午前:沼木(前明石の一部を含む) 午後:木ノ目田・羽黒堂・松栄・南館 |
南沼原コミュニティセンター |
2月14日(水曜) | 南沼原地区(2日目) 午前:飯沢・高堂・中沼・長苗代・深町・南館西・吉原南・若宮 午後:富の中・明神前・吉原 |
南沼原コミュニティセンター |
2月15日(木曜) |
滝山地区(1日目) 午前:神尾・中桜田・八森 午後:東青田・平清水 |
滝山コミュニティセンター |
2月16日(金曜) |
滝山地区(2日目) 午前:青田・青田南 午後:旭が丘・岩波・小立・上桜田・土坂 |
滝山コミュニティセンター |
2月19日(月曜) | 高瀬地区(全地区) | 高瀬コミュニティセンター |
2月20日(火曜) | 南山形地区(全地区) | 南山形コミュニティセンター |
2月21日(水曜) | 楯山地区(下青柳地区を除く) | 楯山コミュニティセンター |
2月22日(木曜) | 蔵王地区(飯田・飯田西・桜田西・桜田東・桜田南を除く) | 蔵王コミュニティセンター |
2月26日(月曜) | 明治地区(全地区) | 明治コミュニティセンター |
大曽根地区(全地区) | 大曽根コミュニティセンター | |
2月27日(火曜) |
飯塚地区(全地区) |
飯塚コミュニティセンター |
椹沢地区(全地区) | 椹沢コミュニティセンター |
市役所11階大会議室 会場
受付時間 午前の部 午前9時~11時30分 午後の部 午後1時~3時30分
月日(曜日) |
時間 |
申告相談地区 |
---|---|---|
2月29日(木曜) | 午前 | 下条町・城北町・錦町 |
午後 | 相生町・本町・松山・美畑町・六日町 | |
3月1日(金曜) | 午前 | 五十鈴・大野目・大野目町・沼の辺町 |
午後 | 印役町・上山家町・山家町・山家本町・和合町 | |
3月4日(月曜) | 午前 |
鈴川町・高原町・穂積 |
午後 | 早乙女・双月新町・双月町・花楯・浜崎・芳野 | |
3月5日(火曜) |
午前 | 銅町・松見町・宮町 |
午後 | あさひ町・小白川町・諏訪町・薬師町 | |
3月6日(水曜) | 午前 | 城西町・七日町 |
午後 | 鉄砲町・十日町・旅篭町 | |
3月7日(木曜) | 午前 | 上町・香澄町・清住町・鳥居ヶ丘 |
午後 | 江俣・江南 | |
3月8日(金曜) | 午前 | 円応寺町・北町・北山形 |
午後 | 飯田・飯田西・篭田・寿町・やよい | |
3月11日(月曜) | 午前 | 末広町・桧町・南原町・元木 |
午後 | 東原町・松波・馬見ヶ崎・若葉町 | |
3月12日(火曜) | 午前 | あずま町・桜田西・桜田東・桜田南・南一番町~南四番町 |
午後 | 荒楯町・南栄町・西田 | |
3月13日(水曜) | 午前 | あかねヶ丘・前田町・三日町・緑町 |
午後 | 五日町・大手町・春日町・小荷駄町・城南町・双葉町・八日町 | |
3月14日(木曜) | 午前 | 木の実町・小姓町・桜町・嶋北・嶋南 |
午後 | あこや町・久保田・幸町・肴町・白山 | |
3月15日(金曜) | 全日 | 全地域対象 |
申告相談には、できるだけ指定日にお越しくださいますようお願いします。
指定日にお越しいただけない方は、2月29日(木曜)から3月15日(金曜)までのいずれかの日に11階大会議室会場へお越しください。指定地区以外の方も受付します。
また、上記日程のほか3月3日(日曜)に限り11階大会議室会場にて申告相談を行います。受付時間は、午前9時~11時30分、午後1時~3時30分です。
例年大変混雑しますので、日曜日の申告相談には、平日にお越しになれない場合にご利用くださいますよう、ご協力お願いします。
申告相談期間中(1月30日から3月15日)は、市役所2階市民税課窓口では申告相談を行っておりません。
※税理士が持参した申告書等は、申告書裏面の「作成税理士氏名」欄への記入および税理士証票を確認のうえ、2階市民税課窓口に提出する事ができます。
申告相談のとき持参していただくもの
「申告相談時の持ち物確認表」をご確認ください。
医療費控除の適用を受ける場合は「医療費控除の明細書」、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用を受ける場合は「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の明細書」を添付する必要があります。明細書の様式は任意のものでも受付します。
※医療費控除の特例に必要な領収書・証明書がない場合は所得控除できませんので、ご注意ください。
※持参していただくマイナンバーのわかるものについては下記のホームページをご覧ください。
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財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線304~310・366
ファクス番号:023-624-8898
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