マイナンバー(個人番号)について

ページ番号1004128  更新日 令和5年5月31日

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マイナンバーとは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号(12桁)を付番し、行政の効率化、国民の利便性を高める制度です。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象となります。番号が漏えいし、不正に使用される恐れがある場合を除き、マイナンバーは変更されません。また、マイナンバーは行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。

マイナンバー制度導入のメリット

申請や手続時の利便性の向上

税や社会保障の窓口での申請時等に、マイナンバーを提示することで証明書等の添付が一部省略できるようになります(申請の種類により省略できない場合もあります)。

適正かつ確実なサービスの提供

所得状況やサービスの受給状況を正確に把握し、適正かつ確実にサービスを提供します。

「通知カード」について

通知カードは、紙製のカードで、住民登録をされている全ての方にマイナンバーをお知らせするものです。券面には、住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。顔写真は掲載されません。
なお、個人番号カード交付申請書が同封されていますので、交付を希望する方は申請してください。

通知カード(見本)

写真:通知カード見本の表面
(表)
写真:通知カード見本の裏面
(裏)

(総務省ホームページより)

「通知カード」は大切に保管してください

通知カードは皆さんにマイナンバーをお知らせする大切なカードです。平成28年1月から税や社会保障の手続き(源泉徴収票や雇用保険等)で記載する必要がありますので、紛失しないように保管してください。
通知カードは令和2年5月25日をもって廃止されました。
※詳細はマイナンバー通知カードの廃止についてのページをご覧ください。

「マイナンバーカード」について

申請をされた方に平成28年1月から”マイナンバーカード”を交付します。

申請をされた方には、平成28年1月以降、通知カードと引き換えにマイナンバーカード(下図)を市役所にて交付をいたします。(個人番号カード交付申請書は「通知カード」に同封されています。)プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、今後様々なサービスにご利用いただけるようになります。

写真:マイナンバーカードの見本


(総務省ホームページより)

  • ※マイナンバーカード(ICチップ)には、マイナンバー・氏名・住所・生年月日・性別以外の個人情報(所得情報等)は記録されません。
  • ※住民基本台帳カードと個人番号カードの重複所持はできません。住民基本台帳カードを所持している方は、個人番号カードと引き換え交付になります。

マイナンバーについてもっと知りたい

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課マイナンバーカード交付推進係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線345・352
ファクス番号:023-624-8411
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