社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

ページ番号1002660  更新日 令和4年8月15日

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イラスト:公式PRキャラクターのマイナちゃん


社会保障・税番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
社会保障・税番号制度の導入により、各種申請時に必要な所得証明書などの添付書類が不要になるなど行政手続きが簡素化され、市民の負担が軽減されます。また、所得状況や年金の受給状況などの情報が把握しやすくなるため、本当に困っている人へのきめ細かな支援の実施などが期待されています。

個人番号(マイナンバー)

平成28年1月から社会保障・税・災害対策において、法令で定められた行政手続きに利用できます。
また、税の申告書、健康保険の加入届などに個人番号の記載が必要になります。
個人番号は、漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合を除き、変更はされません。

通知カード

平成27年10月から、住民票のご住所に個人番号を通知する通知カードが郵送されますのでご自分の個人番号をご確認下さい。

個人番号カード

個人番号カードには、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号等が記載され、また、本人の写真が表示されますので本人確認書類としてもご使用になれます。

イラスト:マイナンバーカードのイメージ


個人番号カードの詳細については、下記をご覧下さい。

個人番号(マイナンバー)の利用について

平成28年1月より、個人番号の利用が始まっています。各行政手続きにおいて、個人番号の記載が必要になります。

特定個人情報保護評価

特定個人情報保護評価とは

特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようとする又は保有する地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。ただし、しきい値判断によって評価の実施が義務付けられない事務もあります。
詳細は、下記をご覧下さい。

特定個人情報保護評価の公表

地方公共団体等の評価実施機関は、特定個人情報保護評価を実施した事務について評価書を公表することになっております。
山形市が公表した特定個人情報保護評価書は、マイナンバー保護評価Webでご覧いただけます。

※検索・閲覧方法

  1. 上記「マイナンバー保護評価Web」をクリックして下さい。
  2. 検索条件の評価実施機関名に「山形市」と入力し、検索ボタンをクリックして下さい。
  3. 山形市で公表しております評価書が表示されますので、閲覧したい評価書をクリックして下さい。

デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度」ホームページ

社会保障・税番号制度の最新情報や詳細については、下記をご覧下さい。

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〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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