マイナンバーの独自利用事務について

ページ番号1004422  更新日 令和5年12月28日

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当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法令事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携等が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。(マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項)

届出番号1 執行機関:市長

山形市健やか教育手当支給条例による健やか教育手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号2 執行機関:市長

山形市福祉医療給付金支給条例による重度心身障がい(児)者医療給付に関する事務であって規則で定めるもの

備考:平成31年6月情報連携終了予定

届出番号3 執行機関:市長

山形市福祉医療給付金支給条例によるこども医療給付に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号4 執行機関:市長

山形市福祉医療給付金支給条例による親子健やか医療給付に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号5 執行機関:市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号6 執行機関:市長

山形市福祉医療給付金支給条例による重度心身障がい(児)者医療給付に関する事務であって規則で定めるもの

備考:平成31年2月情報連携開始

届出番号7 執行機関:市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に準じて行う生活に困窮する外国人に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの

備考:令和6年2月情報連携開始

届出番号8 執行機関:市長

山形市福祉医療給付金支給条例による重度心身障がい(児)者医療給付に関する事務であって規則で定めるもの

備考:令和6年6月情報連携開始

届出番号9 執行機関:市長

山形市福祉医療給付金支給条例によるこども医療給付に関する事務であって規則で定めるもの

備考:令和6年6月情報連携開始

届出番号1 執行機関:教育委員会

特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

備考:令和6年2月情報連携開始

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