個人市民税・県民税の主な改正内容(令和6年度)

ページ番号1012707  更新日 令和5年12月15日

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令和6年度より適用

森林環境税(国税)の施行

 森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度から市民税・県民税の均等割に併せて、1人年額1,000円が課税されます。

 市民税・県民税における非課税基準と、森林環境税(国税)における非課税基準は異なるため、市民税・県民税が非課税の方でも、森林環境税は課税となる場合があります。

令和5年度

均等割額

 

令和6年度

均等割額

森林環境税

 

標準税率

やまがた

緑環境税

 

 

 

 

 

標準税率

やまがた

緑環境税

 

国税

国税

1,000円

市民税

3,500円

市民税

3,000円

県民税

1,500円

1,000円

県民税

1,000円

1,000円

 ※東日本大震災からの復興を目的とした復興特別税(市と県あわせて1,000円)は、令和5年度で終了します。

関連ページ

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 上場株式等の配当所得等や譲渡所得等については、令和6年度から個人住民税の課税方式を所得税と一致させることとなりました。この改正により、所得税と住民税とで異なる課税方式の選択ができなくなります。所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税、分離課税で申告を行った場合は、住民税においても総合課税、分離課税で申告したこととなります。 

 これにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や各種行政サービスなどに影響が出る場合があります。課税方式の選択は、慎重にご判断ください。

関連ページ

外国居住親族に係る扶養控除等の見直し

 令和6年度の市民税・県民税から、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は、扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。また、個人住民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができなくなります。

  • 留学により国内に住所および居所を有しなくなった人

 ※留学ビザ等書類

  • 障がい者

 ※障がい者手帳等

  • 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

 ※38万円以上の送金書類

 国外居住親族に係る扶養控除の適用を受ける場合は、確定申告書や市民税・県民税税申告書の提出時に、「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出または提示が必要です。

 国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて※の確認書類の提出または提示も必要となります。ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は必要ありません。

 

このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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