令和6年度 ブロック塀等撤去補助

ページ番号1003549  更新日 令和6年9月18日

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補助額

工事に要する経費(消費税込み)66%(20万円を限度:千円未満切捨て)

募集期間・受付会場

募集を締め切らせていただきました。

募集期間:令和6年9月9日から令和6年9月13日(追加募集)(申込み多数の場合は抽選)

受付会場:市役所9階 建築指導課 窓口

申請できる方

  • 撤去工事を行うブロック塀等の所有者(二親等までの親族を含む。)
  • 市税等を滞納していない方

対象となるブロック塀等

  • 山形市内にあるコンクリートブロック、石、レンガ等を用いた組積造又は補強コンクリートブロック造の塀で、道路面より高さが1.0mを超えるものであること。
  • ただし、擁壁上に設置してある場合は、擁壁を除く部分の高さが60cmを超えるものであること。
  • 「ブロック塀等の点検のチェックポイント(様式第2号)」によって1項目以上の不適合があるものであること。

対象となる撤去工事

 対象工事費が5万円以上で、敷地の周囲の対象となるブロック塀等の内、避難路に面する部分の全て(擁壁上に設置してある場合にあっては、擁壁を除く。)を撤去する工事(道路に面する部分に高さ1.0メートルを超えるもののほか、1.0メートル未満の部分がある場合にあっては、その部分も含めて撤去するものに限る。)。ただし、基礎の残存は可。

  • 避難路とは、次のいずれかをいいます。
    (1)国道、(2)一般県道、主要地方道、(3)市道、(4)建築基準法第42条に定める道路、(5)前述の(1)~(4)のほか、住宅や事業所等から避難所又は避難地等へ至る私道(建築確認申請の敷地延長部分(敷地の一部))を除く道
  • ※避難路に面するブロック塀等が構造的に独立して複数個所存在する場合で、「ブロック塀等の点検のチェックポイント(様式第2号)」によって不適合とならない部分は、撤去は必要ですが補助の対象外です。
  • ※避難路に面するブロック塀等が構造的に独立して複数個所存在する場合で、建築基準法への適合が証明できる部分は、残存させることが出来ます。
  • ※鋼製フェンス等や門柱・門扉を混用しているブロック塀等にあっては、鋼製フェンス等や門柱・門扉を撤去に係る費用は対象外です。
  • ※ブロック塀等撤去工事に伴う付帯工事(近接する物置の一時移動・再設置等)に係る費用は対象外です。
  • ※ブロック塀等の「築造・修繕工事」は、山形市住宅リフォーム総合支援事業【市補助】にお申込みください。

その他のご利用の条件

  • 工事施工者は山形県内に本店を有し、山形市内に事業所、支店又は営業所を有する法人又は個人であること。
  • 補助金の交付決定後に工事請負契約を締結し、工事完了後速やかに実績(完了)報告書を提出できること。実績(完了)報告書の最終期限は令和7年2月14日です。
  • 過去に建物等(敷地内)が山形市住宅リフォーム総合支援事業による補助を受けていても、申込みは可能です。
  • また、過去に山形市住宅リフォーム総合支援事業による補助を受けていない場合は、工事を分けていれば (別見積書・別契約工事)、ブロック塀等撤去工事による申込みと一般のリフォーム工事による申込みを同一年度に行えます。

必要な持ち物

  • 山形市住宅リフォーム総合支援事業費補助 事前申込書(別記様式第1号)
  • 撤去しようとするブロック塀等の位置及び延長を記載した配置図並びに高さ及び延長を記載した立面図
  • ブロック塀等の点検のチェックポイント(別記様式第2号)
  • 撤去するブロック塀等の全体写真と、道路面からの高さを巻き尺等を当てて計測した写真(擁壁上に設置してある場合は、上記に加え、擁壁を除く部分の高さを巻き尺等を当てて計測した写真)
  • ブロック塀等の点検のチェックポイント(別記様式第2号)で不適合となった項目が確認できる写真
  • 見積書の写し(撤去する面積が記載されたもの、また、作成業者の印があるもの)
  • 代理人が手続きをする場合は委任状(申請者の印があるもの)
  • ※郵送での申込みはできません。
  • ※提出いただいた書類は返却できません。控えが必要な方はあらかじめ控えをお取りください。

当選した場合には次の書類が必要になります。(所定の用紙は当選通知に同封します。)

工事着手前:補助交付申請

  • 山形市住宅リフォーム総合支援事業費補助金交付申請書(別記様式第4号)
  • チェックシート
  • 資産証明書(市役所2階の税務証明窓口 23番で発行)
  • 納税証明書 令和5年度分(同上窓口 23番で発行)

工事完了後:実績報告書

  • 実績報告書(別記様式第8号)
  • 工事請負契約書の写し(又は、注文書と請書のセット)
  • 工事施工写真(工事中、工事完了後)
  • 工事代金領収書の原本及び写し(原本は確認後、その場でご返却いたします。)
  • 補助金を振り込む口座の金融機関名、店名、口座番号、口座名義人、ヨミガナが記載された部分の通帳の写し
  • 補助金請求書
  • その他、市長が必要と認める書類

ご利用にあたっての注意事項

  • 工事は、山形市から「補助金交付決定通知書」が届いた日以降に、工事請負契約を締結してから着手して下さい。(交付決定通知前の手付け金等は対象外となります。)
    【着手済みの工事や、工事開始後に追加となった工事は補助の対象になりません。】
  • 補助金の交付額は、工事費見積書の金額と工事完了後の領収書の金額を比較し、低いほうの金額で最終的な補助金額を決定します。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部建築指導課指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線476・478・479
ファクス番号:023-624-8900
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