令和7年度山形市木造住宅耐震改修補助事業について

ページ番号1003554  更新日 令和7年6月4日

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山形市木造住宅耐震診断事業を受け、耐震性が不足していると診断された住宅が行う耐震改修工事・減災対策工事に対し、工事費用の一部を補助いたします。

補助額

<耐震改修工事(対象工事(1))>

改修工事費の4/5 上限120万円

<減災対策工事(対象工事(2)~(4))>

改修工事費の4/5 上限30万円

 

※補助金額については予算状況等によって、変わる場合があります。
※補助対象の工事費は耐震改修に関する費用であり、同時に行うリフォームに関する費用や新築、増築に関する費用は含まれません。

募集期間・申込方法

令和7年度は募集を締め切らせていただきました。

過去に山形市木造住宅耐震診断を受けられた方に、ご案内の準備が出来次第、個別に募集案内を送付させていただきます。

※申込み多数で予算を超える申込みがあった際は、公開で抽選を行い、補助予定者を決定します。先着順ではありません。抽選結果は、文書でお知らせいたします。

申請できる方

  1. 市税の滞納がないこと
  2. 山形市木造住宅耐震診断事業による耐震診断を受けた方(対象工事(4)に該当する場合を除く。)
  3. 耐震改修に係る住宅の所有者で、自ら居住している方又は空き家※の所有者で自ら居住する方(実績報告までに空き家に転居し、居住することが条件です。その場合、転居後の住民票の写しの添付が必要となります。)

※空き家:居住を目的とした使用がなされていない建築物(新築後に居住の実態が全くないものを除く。)であって、次の各号のいずれかにより取得したもの

  1. 売買(令和4年4月1日以降に成立し、買主が個人であるものに限る。)(基準日:契約日)
  2. 贈与(令和4年4月1日以降に成立し、受贈者が個人であるものに限る。)(基準日:契約日)
  3. 相続(令和4年4月1日以降に個人が相続したものに限る。)(基準日:被相続人の死亡日)

対象となる住宅・工事要件等

  1. 山形市内に存する住宅であること
  2. 平成12年5月31日以前に建築された、木造在来軸組工法による2階建て以下の戸建て持ち家住宅であること
  3. 平成12年6月1日以降に確認申請が必要な増築工事を行っていないこと
  4. 次の(1)~(4)のいずれかに該当する工事
    (1)耐震改修工事
     耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が1.0未満の住宅を、1.0以上に上昇させる工事
    (2)減災対策工事【簡易耐震改修工事】
     耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が0.7未満の住宅を、0.7以上1.0未満に上昇させる工事
    (3)減災対策工事【部分耐震改修工事】
     以下のいずれかに該当する工事
    ・耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が1.0未満の住宅を、1階のみ1.0以上に上昇させる工事
    ・耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が1.0未満の住宅を、主要な居室に特化して、山形県が定めた部分耐震改修工事に係る技術基準に適合させる工事
    ・住宅の屋根又は2階以上の部分の重量を軽減する工事
    (4)減災対策工事【防災ベッド・耐震シェルター】
     以下のいずれかに該当する工事
    ・耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が1.0未満の住宅内に、防災ベッドを設置する工事
    ・耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が1.0未満の住宅内に、耐震シェルターを設置する工事
  5. 山形市木造住宅耐震診断士が耐震改修計画及び補強設計を作成し、工事監理を行うものであること(対象工事(4)を除く)
  6. 工事施工者が山形県内に本店を有し、かつ、市内に事業所、支店又は営業所を有する法人又は個人事業者であること(対象工事(4)を除く)
  7. 耐震改修工事の完了後、実績報告書を令和8年1月30日までに提出できるものであること

様式一式

関連情報

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まちづくり政策部建築指導課指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線476・478・479
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