国民年金の各種給付

ページ番号1004091  更新日 令和6年4月1日

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国民年金の給付の種類

すべての年金は、受給資格があっても本人が請求しなければ受けられません。忘れずに請求してください。

給付の種類と受給資格

老齢基礎年金

国民年金の保険料を納付した期間、免除期間、厚生年金・共済年金の加入期間、第3号被保険者期間等を合算して10年以上資格期間がある方が、原則65歳になったときに受けることができます。

障がい基礎年金

※法律に基づく表記であっても、本市では「障がい」と表記しております。

20歳前に初診日があり、障がい者となった場合、障がいの程度が国民年金法で定める「1・2級」に該当していれば受けられます。(所得により支給停止されることもあります。)
国民年金の被保険者期間や、まだ老齢基礎年金を受けていない60歳以上65歳未満に初診日があり、障がい者となった場合、障がいの程度が「1・2級」に該当していれば受けられます。(ただし、初診日までの納付要件があります。)

遺族基礎年金

国民年金の被保険者(納付要件があります)および老齢基礎年金の受給権がある人が死亡した場合に、配偶者が18歳に達する年度末までの子(障がいのある場合は20歳到達年度)と一緒に生活しているときに受けられます。子のみが受けられる場合もあります。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が10年以上ある夫が年金を受けないで死亡した場合、死亡した夫に生計を維持され、かつ婚姻関係が10年以上ある妻が60歳から65歳まで受けられます。

死亡一時金

第1号被保険者として、国民年金保険料を36月以上(一部免除で納付した期間は、納付率に応じて期間を算出)納付した人が、年金を受けないで死亡した場合、生計を同じくしていた遺族が請求できます。(遺族基礎年金を受給する場合は、請求できません。遺族厚生年金を受給する場合は請求できます。)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401~404
ファクス番号:023-624-8411
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