国民年金の各種給付

ページ番号1004091  更新日 令和7年4月1日

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国民年金の給付の種類

すべての年金は、受給資格があっても本人が請求しなければ受けられません。忘れずに請求してください。

給付の種類と受給資格

老齢基礎年金

国民年金の保険料を納付した期間、免除期間、厚生年金・共済年金の加入期間、第3号被保険者期間等を合算して10年以上資格期間がある方が、原則65歳になったときに受けることができます。

障害基礎年金

20歳前または国民年金の被保険者期間中または被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。他にも受給要件がありますので、詳細は下記のリンクをご覧ください。

遺族基礎年金

死亡した方に生計を維持されていた子のある配偶者または子が受け取ることができます。※子とは18歳になった年度の3月31日までにある方(障害年金の1級または2級の状態にある方の場合は20歳未満)
受給するためには一定の要件が必要となります。詳細は下記のリンクをご覧ください。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が10年以上ある夫が年金を受けないで死亡した場合、死亡した夫に生計を維持され、かつ婚姻関係が10年以上ある妻が60歳から65歳まで受けられます。

死亡一時金

第1号被保険者として、国民年金保険料を36月以上(一部免除で納付した期間は、納付率に応じて期間を算出)納付した人が、年金を受けないで死亡した場合、生計を同じくしていた遺族が請求できます。(遺族基礎年金を受給する場合は、請求できません。遺族厚生年金を受給する場合は請求できます。)

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市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401、402
ファクス番号:023-624-8411
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