死亡一時金

ページ番号1004104  更新日 令和6年12月6日

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死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障がい基礎年金を受けることなく亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。

概要

死亡一時金を受けるための条件

死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障がい基礎年金を受けることなく亡くなったとき

請求できる人

亡くなった方と生計を同じくしていた遺族のうちの1人。請求者は(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹の中で、優先順位の高い方。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は請求できません。

支給額

保険料納付期間 一時金の額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

請求手続き

亡くなってから2年の間に請求しなければ、時効により受けられなくなります。忘れずに請求してください。

手続き先

手続き先は市役所市民課国民年金係(1階6番窓口)です。

死亡一時金請求 添付書類

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  2. 亡くなった方の基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(請求する方が亡くなった方の配偶者の場合、マイナンバーを記入することで省略できます。)
  4. 世帯全員の住民票の写し(マイナンバーを記入することで添付を省略できます。)
  5. 死亡者の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要)
  6. 請求者名義の預(貯)金通帳
  7. 生計同一証明(死亡者と請求者の住所が異なる場合に必要)

※添付書類は請求者によって異なります。詳細は市民課国民年金係または年金事務所までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401~404
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp