死亡一時金

ページ番号1004104  更新日 令和6年4月1日

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死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。

概要

死亡一時金を受けるための条件

第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに亡くなった場合。

請求できる人

亡くなった方と生計を同じくしていた遺族のうちの1人。請求者には優先順位があり、(1)配偶者(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹の順で、より上位の方が請求することになります。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。

支給額

保険料納付期間 一時金の額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

請求手続き

亡くなってから2年の間に請求しなければ、時効により受けられなくなります。忘れずに請求してください。

手続き先

手続き先は市役所市民課国民年金係(1階6番窓口)です。

死亡一時金請求 添付書類

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  2. 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  3. 請求者名義の預(貯)金通帳
  4. 亡くなった方の基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  5. 世帯全員の住民票(謄本)
    ※マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。
  6. 生計同一証明(死亡者と請求者の住所が異なる場合に必要です)

※添付書類は請求者によって異なります。詳細は市民課国民年金係または年金事務所までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401~404
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp