付加年金

ページ番号1004085  更新日 令和7年4月1日

印刷大きな文字で印刷

国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。付加保険料の納付は申出月からの開始となります。

概要

加入できる方

  1. 第1号被保険者
  2. 任意加入被保険者

※国民年金基金に加入している方または免除制度を利用している方は加入できません。

保険料

付加保険料は、1か月当たり400円です。
付加保険料を前納する場合、前納する期間によって割引を受けられます。

受け取る付加年金の額

200円×付加保険料を納めた月数の額が、老齢基礎年金額(年額)に加算されます。

例:付加保険料を10年間納めた場合

支払う保険料:400円×10年(120月)=48,000円
1年間に受け取る付加年金額:200円×10年(120月)=24,000円
2年間の受け取りで、支払った保険料と同額になります。

手続き

手続き先

市民課国民年金係(1階6番窓口)でお手続きください。
※付加保険料の納付は、申し出をした日の属する月分から開始します。過去に遡って納付することはできません。

必要書類

  1. 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)
  2. 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401、402
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp