寡婦年金
寡婦年金は、夫が亡くなったとき、一定の条件を満たす妻が60歳から65歳になるまでの間受けることができる年金です。
概要
年金を受けるための条件
婚姻関係が10年以上ある。
夫によって生計を維持されていた。
夫が障がい基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない。
死亡した月の前月まで、第1号被保険者としての保険料納付期間と免除期間を合算して10年以上ある。
年金額
夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の4分の3です。
- 寡婦年金を受ける場合は、死亡一時金は請求できません。
- 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている場合は請求できません。
請求手続き
年金は、受給資格があっても本人が請求しなければ受けられません。忘れずに請求してください。
手続き先
手続き先は市役所市民課国民年金係(1階6番窓口)です。
寡婦年金請求添付書類一覧
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 請求者名義の預(貯)金通帳
- 世帯全員の住民票の写し(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
- 生計維持申立書(死亡者と請求者が別住所の場合に必要)
- 年金(恩給)証書の写し(請求者が他の公的年金を受給している場合に必要)
- 受給選択申出書(請求者が他の公的年金を受給している場合に必要)
※死亡の原因が第三者行為の場合、業務上の場合などはさらに書類が必要となります。
※添付書類は請求者によって異なります。詳細は市民課国民年金係または年金事務所までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401~404
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp