寡婦年金
寡婦年金は、夫が亡くなったとき、一定の条件を満たす場合に妻が60歳から65歳になるまでの間受けることができる年金です。
概要
年金を受けるための条件
- 死亡日の前日において、国民年金の第1号被保険者として保険料納付期間および国民年金保険料免除期間が10年以上ある。
- 婚姻関係が10年以上ある。
- 夫によって生計を維持されていた。
- 夫が障がい基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない。
年金額
夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の4分の3です
請求手続き
寡婦年金は、受給資格があっても本人が請求しなければ受けられません。忘れずに請求してください。
手続き先
手続き先は市民課国民年金係(1階6番窓口)です。
寡婦年金請求添付書類一覧
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(マイナンバーを記入することで添付を省略できます。)
- 世帯全員の住民票の写し(マイナンバーを記入することで添付を省略できます。)
- 死亡者の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要)
- 請求者の収入が確認できる書類(マイナンバーを記入することで添付を省略できます。)
- 請求者名義の預(貯)金通帳
- 年金(恩給)証書(請求者が他の公的年金を受給している場合)
- 生計維持申立書(死亡者と請求者が別住所の場合)
- 受給選択申出書(請求者が他の公的年金を受給している場合)
※死亡の原因が第三者行為の場合、業務上の場合などはさらに書類が必要となります。
※添付書類は請求者によって異なります。詳細は市民課国民年金係(1階6番窓口)または年金事務所までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401、402
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp