老齢基礎年金
老齢基礎年金は、受給資格期間10年以上を満たした方が原則として65歳になったときに受けられる年金です。
概要
年金を受けるために必要な期間は…
- 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
- 国民年金保険料の免除を受けた期間
- 納付猶予期間
- 学生納付特例期間
- 任意加入期間に加入しなかった期間(合算対象期間)
- 昭和36年4月以降の厚生年金や共済年金などの加入期間
- 任意加入期間中の未納期間(合算対象期間)
以上1~7を合計して10年(120月)の期間が必要です。なお、一部免除の承認を受けても納めるべき保険料を納めなかった期間は受給資格期間から除かれます。
- 合算対象期間とは
いわゆる「カラ期間」と言われているもので、老齢基礎年金の受給資格期間に反映されますが、年金額の計算の基礎には反映されません。
年金額
令和7年4月分からの年金額(満額)831,700円(829,300円)
※( )内の金額は昭和31年4月1日以前に生まれた方の年金額
この額は20歳から60歳になるまでの40年間すべて保険料を納めた方が、65歳から年金を受ける場合です。保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、その期間に応じて減額されることになります。
繰り上げ請求と繰り下げ請求
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳から受けられます。ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受ける場合は増額されます。
なお、一度増額・減額された支給率は、生涯変わりません。
1.繰り上げによる減額率
月単位で減額が行われ、次の式のように、支給の繰り上げを請求した日の属する月から65歳に到達する日の属する月の前月までの月数に応じて、下記のとおり減額率が決まります。
減額率=
(1) 昭和37年4月1日以前生まれの方 (繰り上げ請求月から65歳到達の前月までの月数)×0.5
(2) 昭和37年4月2日以降生まれの方 (繰り上げ請求月から65歳到達の前月までの月数)×0.4
2.繰り下げによる増額率と上限年齢
月単位で増額が行われ、次の式のように、65歳に到達した日(またはその日以降の受給権を取得した日)の属する月から支給の繰り下げの申出を行った日の属する月の前月までの月数に応じて、0.7%きざみで増額率が決まります。また、繰り下げ請求の上限年齢は下記のとおりとなります。
増額率=(65歳到達月から繰り下げ申出月の前月までの月数)×0.7
繰り下げ請求の上限年齢=
(1) 昭和27年4月1日以前生まれの方や受給権発生日が平成29年3月31日以前に該当する方 70歳
(2) 昭和27年4月2日以後生まれの方や受給権発生日が平成29年4月1日以後に該当する方 75歳
なお、振替加算については、老齢基礎年金の繰り下げ支給を希望する人であっても、増額されずに支給されることになっています。 また、繰り上げ請求をするときは、次に掲げることを十分に承知しておかなければなりません。
- 万一、障がいの状態となった場合でも、障がい基礎年金は受けられません。
- 65歳までの間は、遺族年金(厚生年金・共済年金)は併給されず、選択になります。
- 寡婦年金を受給されていた方は、受給権を失います。
- 国民年金の任意加入はできなくなります。
請求手続き
年金は、受給資格があっても本人が請求しなければ受けられません。忘れずに請求してください。
手続き先
国民年金(第1号被保険者)にのみ加入していた方は市民課国民年金係(1階6番窓口)、それ以外の方は山形年金事務所で手続きしてください。
受給後の手続き
住所が変わった場合
マイナンバーが日本年金機構に収録されている方は、「住所変更届」の提出が原則不要になります。
なお、マイナンバーが収録されていないなど、「住所変更届」の提出が必要な方には、手続きに使用する書類を市民課国民年金係(1階6番窓口)でお渡ししております。
死亡した場合
受給者が死亡した場合もお手続きが必要です。詳しくは死亡後のお手続きへ。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401、402
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp