死亡後のお手続き

ページ番号1004103  更新日 令和6年4月1日

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年金受給者・加入者が死亡したときは、お手続きが必要です。受給していた、もしくは加入していた年金の種類によって手続き先が変わります。
その他の手続きについては国民年金の各種届出へ。

年金を受給している方が亡くなった場合

手続き

受給権者死亡届、未支給年金請求、遺族年金請求などの手続きが必要です。

手続き先

  1. 国民年金の老齢基礎年金を受給されていた方
  2. 厚生年金(老齢・障がい・遺族年金など)を受給されていた方
    1~2については日本年金機構山形年金事務所へ
  3. 国民年金の障がい基礎年金を受給されていた方
  4. 国民年金の遺族基礎年金を受給されていた方
  5. 国民年金の寡婦年金を受給されていた方
  6. 老齢福祉年金を受給されていた方
    3~6については市役所市民課国民年金係(1階6番窓口)へ
  7. 共済年金を受給されていた方については各共済組合へ

年金を受給する前に亡くなった場合

手続き

遺族年金請求、寡婦年金請求、死亡一時金請求などの手続きが必要です。

手続き先

  • 加入していた年金が国民年金のみの方は、市役所市民課国民年金係(1階6番窓口)
  • 厚生年金に加入していたことがある方は、山形年金事務所
  • 共済年金に加入していたことがある方は、各共済組合

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401~404
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp