離婚時の年金分割について

ページ番号1004097  更新日 令和7年4月1日

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離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

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