郵便による国民年金のお手続き

ページ番号1004106  更新日 令和6年4月1日

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国民年金に関する一部の手続きは、郵送で行うことができます。

郵送での手続きを希望する場合は、事前に届出に必要な書類をご確認いただき、必要書類を同封のうえご提出ください。届出書の様式は、日本年金機構のホームページからダウンロードしてお使いください。届出書の様式の郵送を希望する場合はご相談ください。なお、届出書の記入漏れや、必要書類の不足等の理由により、書類をお戻しする場合もありますのでご了承ください。

※届出のための郵送料は自己負担でお願いします。

国民年金の加入手続き

日本に住所を有する20歳以上60歳未満の方が、ご退職または配偶者の扶養を抜けた場合は国民年金への加入が必要です。(ご退職された方が20歳以上60歳未満の配偶者を扶養していた場合、配偶者の方の手続きも必要です。)届出の際は、下記の書類をご提出ください。

  1. 国民年金被保険者関係届書(申出書)(日本年金機構申請様式一覧のページをご覧ください)
  2. 勤務先や健康保険組合等から交付された「離職票」「退職証明書」「辞令書」等の写し(退職日または扶養から抜けた日が証明できるもの)
  • マイナンバー(個人番号)により届出をする際は、マイナンバーカードの表・裏両面または下記の1.および2.のコピーを添付してください。
    1. マイナンバーが確認できる書類:通知カード、個人番号が記載された住民票の写し
    2. 身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カード等

国民年金保険料免除・納付猶予の申請手続き

所得が少ないなど、経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請し承認を受けることで保険料の納付が免除または猶予される制度があります。(納付猶予は50歳未満の方が対象です。)申請の際は下記の書類をご提出ください。

  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(日本年金機構申請様式一覧のページをご覧ください)
  2. 「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」の写し(失業特例を利用する場合)
  • マイナンバー(個人番号)により届出をする際は、マイナンバーカードの表・裏両面または下記の1.および2.のコピーを添付してください。
    1. マイナンバーが確認できる書類:通知カード、個人番号が記載された住民票の写し
    2. 身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カード等

※学生の方はこの制度を利用できないため、学生納付特例をご利用ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特例措置については日本年金機構ホームページをご覧ください。

 制度の詳細は次のリンクをご覧ください。

学生納付特例の申請手続き

所得が少ないなど、経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請し承認を受けることで保険料の納付が猶予される制度があります。申請の際は下記の書類をご提出ください。

  1. 学生納付特例申請書(日本年金機構申請様式一覧のページをご覧ください)
  2. 有効期限内の学生証のコピー(両面)または在学証明書(原本)
    ※遡って学生だった期間を申請する場合は、その当時学生だったことが証明できるもの(学生証のコピー(両面)在学証明書等)を添付してください。
  3. 「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」の写し(失業特例を利用する場合)
  • マイナンバー(個人番号)により届出をする際は、マイナンバーカードの表・裏両面または下記の1.および2.のコピーを添付してください。
    1. マイナンバーが確認できる書類:通知カード、個人番号が記載された住民票の写し
    2. 身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カード等

※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特例措置の詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。

 制度の詳細は次のリンクをご覧ください。

申請書・届書の送付先

申請書や届書、添付書類等を下記に送付ください。
〒990-8540
山形市役所 市民課 国民年金係 あて
(山形市役所の個別郵便番号のため、住所の記載は不要です。)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401~404
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp