納付が困難な場合は…(学生の方)

ページ番号1004086  更新日 令和6年4月1日

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学生の納付猶予制度について

所得が少ないなど、経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
市役所市民課国民年金係(1階6番窓口)でお手続きください。

制度の概要

国民年金保険料学生納付特例制度

申請できるのは、学生に限ります。

  • 学生とは、大学(大学院)、短大、高等学校、専修学校、各種学校に在学する方。
  • 学生納付特例の対象にならない学校もあります。

申請者本人の前年所得が基準額以下であれば、保険料の支払いが猶予されます。

特例を受けることができる所得のめやす

前年の所得が128万円※+扶養親族の数×38万円で算出した額以下であること。

所得審査の特例

入学に際して退職を伴った方は、必要書類を添付することで前年の所得を対象からはずして審査を受けることができます。
また、地震や風水害・火災などで財産を著しく失った場合も、罹災を証明する書類を添付することによって同様の特例措置を受けることができます。
平成26年4月から国民年金保険料の免除申請や学生納付特例の申請期間が拡大され、申請日時点において国民年金保険料の徴収権の消滅時効が成立していない期間(申請日が属する月の2年1か月前)までさかのぼっての申請が可能となりました。

(例)
免除サイクル 対象期間 審査対象所得 所得基準額
令和3年 令和3年4月~令和4年3月 令和2年分 128万円
令和4年 令和4年4月~令和5年3月 令和3年分 128万円
令和5年

令和5年4月~令和6年3月

令和4年分 128万円

令和6年

令和6年4月~令和7年3月

令和5年分 128万円

手続きに必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  2. 有効期限内の学生証の写し、または対象年度発行の在学証明書
  3. 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  4. 失業を理由とする場合は、公的機関発行の退職日が証明できる書類の写し(次のいずれか)
    • 雇用保険被保険者離職票
    • 雇用保険受給資格者証
    • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
      ※事業所(会社)が発行した離職票は使用できません。
  5. 遡って学生納付特例を申請する場合、その当時学生だったことを確認できるもの(学生証または在籍証明書)
  6. 罹災を理由とする場合は、その罹災証明書

※代理人が提出する場合は、委任状が必要です。

申請書の様式は市民課国民年金係の窓口、もしくは日本年金機構のホームページにあります。

年金額と追納について

年金額

将来、老齢基礎年金を受給する際、学生納付特例の承認を受けた期間は、受給資格期間(最低10年必要)には含まれますが、年金額には反映されません。受け取る年金額を増やしたい場合は、追納が必要です。

追納

学生納付特例を受けた期間の保険料は、10年以内であれば追納(さかのぼって納付)することで、将来の年金額に反映させることができます。
追納については、本人が年金事務所に申出する必要があります。
なお、承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合は当時の保険料に加算額がつきます。

電子申請について

申請は、マイナンバーカードを利用した電子申請も可能です。

詳細は下記の外部リンクをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401~404
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp