産前産後期間の保険料免除制度

ページ番号1004101  更新日 令和7年4月1日

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国民年金保険料産前産後期間の免除について

国民年金第1号被保険者が出産した(する)際に、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度です。産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

概要

対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

手続き

手続き先

市民課国民年金係(1階6番窓口)にてお手続きください。

出産予定日の6か月前から届出可能です。

必要書類

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  2. 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 母子健康手帳

 ※出産後に手続きをする場合は、母子健康手帳は原則不要です。

詳しくは日本年金機構のホームページでご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401、402
ファクス番号:023-624-8411
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