納付が困難な場合は…(一般の方)
保険料の免除・猶予について
所得が少ないなど、経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請し承認を受けることで保険料の納付が免除または猶予される制度です。
市役所市民課国民年金係(1階6番窓口)でお手続きください。
なお、学生の方はこの制度をご利用できませんので、「国民年金保険料学生納付特例制度」をご利用ください。
制度の概要
国民年金保険料免除制度
申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得が基準額以下であれば、保険料が全額または一部免除されます。
一部免除には、4分の3免除・半額免除・4分の1免除の3種類があります。
国民年金保険料納付猶予制度
申請は50歳未満の方が対象となります。
本人とその配偶者の前年所得が基準額以下であれば、保険料の支払いが猶予されます。
所得審査の特例
失業や勤務先の倒産などの理由で免除を申請する場合は、必要書類を添付することでその方の免除を受けようとする年度の前年の所得を対象からはずして審査を受けることができます。
また、地震や風水害・火災などで財産を著しく失った場合も、同様の特例措置を受けることができます。
申請は、申請日時点において国民年金保険料の徴収権の消滅時効が成立していない期間(申請日が属する月の2年1か月前)までさかのぼっての申請が可能です。
免除サイクル | 対象期間 | 審査対象所得 |
---|---|---|
令和3年 |
令和3年7月~令和4年6月 |
令和2年分 |
令和4年 | 令和4年7月~令和5年6月 | 令和3年分 |
令和5年 | 令和5年7月~令和6年6月 | 令和4年分 |
令和6年 | 令和6年7月~令和7年6月 | 令和5年分 |
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 失業を理由とする場合は、公的機関発行の退職日が証明できる書類の写し(次のいずれか)
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
※事業所(会社)が発行した離職票は使用できません。
- 罹災を理由とする場合は、その罹災証明書
※代理人が提出する場合は、委任状が必要です。
申請書の様式は市民課国民年金係の窓口、もしくは日本年金機構のホームページにあります。
年金額と追納について
年金額
将来、老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間(保険料納付済期間や、免除承認期間等を合算して10年以上)を満たさなければなりません。
免除または猶予の承認を受けた期間については、以下のように取り扱われます。
- 全額免除・・・満額納付した方の2分の1として年金額に反映されます
- 4分の3免除・・・満額納付した方の8分の5として年金額に反映されます
- 半額免除・・・満額納付した方の8分の6として年金額に反映されます
- 4分の1免除・・・満額納付した方の8分の7として年金額に反映されます
- 納付猶予・・・受給資格期間にカウントされますが、後から追納しないと年金額には反映されません。
※一部免除承認期間については、一部納付しなければ受給資格期間や年金額に反映されません。
追納
免除または猶予の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば追納(さかのぼって納付)することで、将来の年金額に反映させることができます。
追納については、本人が年金事務所に申出する必要があります。
なお、承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合は当時の保険料に加算額がつきます。
電子申請について
申請は、マイナンバーカードを利用した電子申請も可能です。
詳細は下記の外部リンクをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401~404
ファクス番号:023-624-8411
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