国民年金の各種届出

ページ番号1004093  更新日 令和6年4月1日

印刷大きな文字で印刷

こんなときには届け出が必要です

次のようなとき、各届出先(市役所や勤務先)で忘れずに手続きをしましょう。
お手続きにはそれぞれ必要な書類がありますので、各届出先にお問い合わせください。

20歳になったときは→届出の必要はありません

国民年金への加入手続きは、令和元年度10月より不要になりました。

退職したときは→市役所へ

退職した時点で60歳未満の方は、国民年金への加入手続きが必要です。
また、厚生年金や共済年金加入者に扶養されていた配偶者も、国民年金への加入手続きが必要となります。

第2号被保険者の扶養になったときは→配偶者の勤務先へ

結婚・退職等で厚生年金や共済年金に加入する配偶者の扶養になった時は、第3号被保険者への変更手続きが必要となります。

配偶者の被扶養者でなくなったときは→市役所へ

第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。

第1号被保険者の方が年金手帳をなくしたときは→市役所もしくは山形年金事務所へ

再交付の手続きをしてください。事務手続きの都合上、山形年金事務所でお手続き頂いた方が早く再交付されます。

第2号・第3号被保険者の方が年金手帳をなくしたときは→勤務先へ

勤務先を通じて再交付の手続きをしてください。

収入が少なく、国民年金保険料の納付が困難なとき→市役所もしくは山形年金事務所へ

国民年金保険料免除・納付猶予の申請をしてください。

学生で収入が少なく、国民年金保険料の納付が困難なときは→市役所もしくは山形年金事務所へ

学生納付特例の申請をしてください。

年金加入者・受給者が死亡したときは→年金ごとの死亡後の手続き先へ

年金加入者・受給者が死亡したときの手続きは、年金の種類によって手続き先が変わります。詳しくは死亡後のお手続きへ。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401~404
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp