障害基礎年金

ページ番号1004102  更新日 令和7年4月1日

印刷大きな文字で印刷

障害基礎年金は、病気やけがで障がい者になったとき、受けることができる年金です。

概要

年金を受けるための条件

次の1から3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。

  1. 障がいの原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
    ・国民年金加入期間
    ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
  2. 障がいの状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
  3. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
    ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
    また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

用語の説明

  • 「初診日」とは、障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことです。
  • 「障がいの程度」とは、国民年金法に定める症状に該当するか否かで判断されます。状態としてはおおむね以下の通りです。
    1級は、他人の介助を受けなければほとんど日常生活をすることができないような程度
    2級は、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度
  • 「障害認定日」とは障がいの程度を定める日のことです。障がいの原因となった病気やけがについての初診日から起算して1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した場合はその日をいいます。

年金額

令和7年4月1日時点
1級:年額1,039,625円(1,036,625円)
2級:年額831,700円(829,300円)

※( )内の金額は昭和31年4月1日以前に生まれた方の年金額

障害基礎年金を受けられるようになった当時、その人に生計を維持されている18歳に達する日の属する年度末までの子がいる場合は、2人目までそれぞれ239,300円、3人目以降1人につき79,800円が加算されます。

請求手続き

障害基礎年金は、受給資格があっても本人が請求しなければ受けられません。忘れずに請求してください。

手続き先

手続き先は、市民課国民年金係(1階6番窓口)です。
厚生年金制度にご加入中に初診日がある方は、障害厚生年金の手続きとなりますので、日本年金機構 山形年金事務所にお問い合わせください。
共済年金加入期間に初診日がある方は、加入していた共済組合もしくは年金事務所にお問い合わせください。
※初回相談の際に障がいの原因となった病気やけがについて、初診日等をお伺いします。

必要書類

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  2. 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 障がい者手帳または療育手帳(障がい認定を受けている場合)

納付履歴や通院歴などを確認したうえで、手続きに必要な書類(診断書用紙等)をお渡しします。(説明や記録確認のため、時間がかかりますので、ご了承ください。)

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401、402
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp