遺族基礎年金
遺族基礎年金は、配偶者に先立たれたとき、一定の条件を満たす場合に、受けることができます。
概要
年金を受けるための2つの条件
条件1.死亡した人が、下記の1~4のいずれかに該当していること
- 国民年金の被保険者
- 国民年金の被保険者であった日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
- 老齢基礎年金の受給権がある人
- 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている人
※1または2に該当する人が死亡した場合は、死亡日の月の前々月までに、保険料を納めた期間と免除・納付猶予を合算した期間が、加入期間の3分の2以上あること。(ただし、死亡日が令和8年3月末日までにある時は、死亡日の月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ良いことになっています。)
条件2.死亡した人によって生計を維持されていた、次のアもしくはイの人
- ア.18歳に達する日の属する年度末までの間の子ども(障がいのある子の場合は20歳未満)がいる配偶者。
- イ.18歳に達する日の属する年度末までの間の子ども(障がいのある子の場合は20歳未満)。ただし、配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、子は支給停止になります。
※年収850万円以上の収入を将来にわたって有しないこと
注意
遺族基礎年金は、子のない配偶者は受けられません。
年金額
子どもの人数 | 基本額 | 子の加算額 | 合計 |
---|---|---|---|
子が1人いるとき |
816,000円(813,700円) |
234,800円 | 1,050,800円(1,048,500円) |
子が2人いるとき |
816,000円(813,700円) |
469,600円 |
1,285,600円(1,283,300円) |
子が3人いるとき |
816,000円(813,700円) |
469,600円+78,300円 |
1,363,900円(1,361,600円) |
※子が4人以上いる場合は、子が3人の場合の額に子1人につき年額78,300円を加算
※( )内の金額は昭和31年4月1日以前に生まれた方の年金額
子が受ける場合(年額)(令和6年4月現在)
次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。
816,000円(813,700円)+2人目以降の子の加算額
1人目および2人目の子の加算額 各234,800円
3人目以降の子の加算額 各78,300円
※( )内の金額は昭和31年4月1日以前に生まれた方の年金額
請求手続き
年金は、受給資格があっても本人が請求しなければ受けられません。忘れずに請求してください。
手続き先
手続き先は、市役所市民課国民年金係(1階6番窓口)です。
- 手続きいただく方によって添付書類が異なります。詳しくは、下記連絡先または年金事務所へお問い合わせください。
- お亡くなりになった方が厚生年金に加入したことがある場合は、日本年金機構 山形年金事務所にお問い合わせください。
- お亡くなりになった方が共済年金に加入したことがある場合は、加入していた共済組合にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401、402
ファクス番号:023-624-8411
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