遺族基礎年金

ページ番号1004088  更新日 令和6年4月1日

印刷大きな文字で印刷

遺族基礎年金は、配偶者に先立たれたとき、一定の条件を満たす場合に、受けることができます。

概要

年金を受けるための2つの条件

条件1.死亡した人が、下記の1~4のいずれかに該当していること

  1. 国民年金の被保険者
  2. 国民年金の被保険者であった日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
  3. 老齢基礎年金の受給権がある人
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている人

※1または2に該当する人が死亡した場合は、死亡日の月の前々月までに、保険料を納めた期間と免除・納付猶予を合算した期間が、加入期間の3分の2以上あること。(ただし、死亡日が令和8年3月末日までにある時は、死亡日の月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ良いことになっています。)

条件2.死亡した人によって生計を維持されていた、次のアもしくはイの人

  • ア.18歳に達する日の属する年度末までの間の子ども(障がいのある子の場合は20歳未満)がいる配偶者。
  • イ.18歳に達する日の属する年度末までの間の子ども(障がいのある子の場合は20歳未満)。ただし、配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、子は支給停止になります。

※年収850万円以上の収入を将来にわたって有しないこと

注意

遺族基礎年金は、子のない配偶者は受けられません。

年金額

子のいる配偶者が受ける場合(年額)(令和6年4月現在)
子どもの人数 基本額 子の加算額 合計
子が1人いるとき

816,000円(813,700円)

234,800円 1,050,800円(1,048,500円)
子が2人いるとき

816,000円(813,700円)

469,600円

1,285,600円(1,283,300円)
子が3人いるとき

816,000円(813,700円)

469,600円+78,300円

1,363,900円(1,361,600円)

※子が4人以上いる場合は、子が3人の場合の額に子1人につき年額78,300円を加算

※( )内の金額は昭和31年4月1日以前に生まれた方の年金額

子が受ける場合(年額)(令和6年4月現在)

次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。

816,000円(813,700円)+2人目以降の子の加算額
1人目および2人目の子の加算額 各234,800円
3人目以降の子の加算額 各78,300円

※( )内の金額は昭和31年4月1日以前に生まれた方の年金額

請求手続き

年金は、受給資格があっても本人が請求しなければ受けられません。忘れずに請求してください。

手続き先

手続き先は、市役所市民課国民年金係(1階6番窓口)です。

  • 手続きいただく方によって添付書類が異なります。詳しくは、下記連絡先または年金事務所へお問い合わせください。
  • お亡くなりになった方が厚生年金に加入したことがある場合は、日本年金機構 山形年金事務所にお問い合わせください。
  • お亡くなりになった方が共済年金に加入したことがある場合は、加入していた共済組合にお問い合わせください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401~404
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp