遺族基礎年金
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。
概要
年金を受けるための2つの条件
条件1.死亡した人が、下記の1~4のいずれかに該当していること
- 国民年金の被保険者
- 国民年金の被保険者であった日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
- 老齢基礎年金の受給権がある人
- 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている人
※1または2に該当する人が死亡した場合は、死亡日の月の前々月までに、保険料を納めた期間と免除・納付猶予を合算した期間が、加入期間の3分の2以上あること。(ただし、死亡日が令和8年3月末日までにある時は、死亡日の月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ良いことになっています。)
条件2.死亡した人によって生計を維持されていた、次のアもしくはイの人
- ア.18歳に達する日の属する年度末までの間の子ども(障がいのある子の場合は20歳未満)がいる配偶者。
- イ.18歳に達する日の属する年度末までの間の子ども(障がいのある子の場合は20歳未満)。ただし、配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、子は支給停止になります。
※年収850万円以上の収入を将来にわたって有しないこと
注意
遺族基礎年金は、子のない配偶者は受けられません。
年金額
子どもの人数 | 基本額 | 子の加算額 | 合計 |
---|---|---|---|
子が1人いるとき |
831,700円(829,300円) |
239,300円 | 1,071,000円(1,068,600円) |
子が2人いるとき |
831,700円(829,300円) |
478,600円 |
1,310,300円(1,307,900円) |
子が3人いるとき |
831,700円(829,300円) |
478,600円+79,800円 |
1,390,100円(1,387,700円) |
※子が4人以上いる場合は、子が3人の場合の額に子1人につき年額79,800円を加算
※( )内の金額は昭和31年4月1日以前に生まれた方の年金額
子が受ける場合(年額)(令和7年4月現在)
次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。
831,700円(829,300円)+2人目以降の子の加算額
1人目および2人目の子の加算額 各239,300円
3人目以降の子の加算額 各79,800円
※( )内の金額は昭和31年4月1日以前に生まれた方の年金額
請求手続き
遺族基礎年金は、受給資格があっても本人が請求しなければ受けられません。忘れずに請求してください。
手続き先
手続き先は、市民課国民年金係(1階6番窓口)です。
手続きいただく方によって添付書類が異なります。
- お亡くなりになった方が厚生年金に加入したことがある場合は、日本年金機構 山形年金事務所にお問い合わせください。
- お亡くなりになった方が共済年金に加入したことがある場合は、加入していた共済組合にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401、402
ファクス番号:023-624-8411
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