PCB使用安定器に関する調査にご協力ください

ページ番号1005434  更新日 令和4年12月15日

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照明器具のPCB使用安定器に関する調査の実施について

蛍光灯などを使用する照明器具には安定器が取り付けられており、その安定器にはPCBが使われているものがあります。PCBは、機能性に優れ、昭和50年代前半まで多くの電気機器で使用されてきましたが、有害性があることから、現在は、使用を止め、処分することが義務付けられています。
山形市では、PCB廃棄物の処理推進に当たり、PCB使用安定器が設置されている可能性のある建物の所有者を対象に、令和元年9月から調査を実施しております。

PCBとは

PCBとは、ポリ塩化ビフェニルの略称で、人工的に作られた主に油状の化学物質です。特徴として、水に溶けにくい、沸点が高い、熱で分解しにくい、電気絶縁性が高い等、化学的に安定な性質を有していますが、昭和43年(1968年)に発生した「カネミ油症事件」をきっかけに人体に有害であることが認められ、製造及び輸入が禁止されました。

安定器とは

安定器とは、安定した放電を保持する器具で、蛍光灯や水銀灯の照明器具に設置されています。蛍光灯や水銀灯をつける際に必要な電圧を供給する等の役割を持っています。なお、PCBが使われいる安定器は、法律で令和5年(2023年)3月31日までに処分することが義務付けられています。

調査の対象となる方

昭和52年(1977年)3月以前に建築された、事業用の建物を山形市内に所有する方

アンケート調査の実施について

山形市では、令和元年9月に【照明器具のPCB使用安定器に関する調査票】と【調査方法を記載した資料】を、調査の対象となる方に送付しております。アンケート調査に回答されていない方、または調査票に「不明」と回答された方は、照明器具または安定器を必ず確認してください。なお、回答されていない方、「不明」と回答された方には、職員が訪問し、照明器具の確認作業をお願いしております。

照明器具及び安定器の確認方法について

PCB使用安定器の処分期限は令和5年3月31日までと定められておりますので、できる限りすみやかにPCBの有無について確認してください。
下記資料等を参考にご自身で確認いただくか、ご自身での確認が困難な場合は、電気工事業者(電気屋さん)などにご相談してください。

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環境部廃棄物指導課産業廃棄物係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線870・871
ファクス番号:023-624-9928
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