低濃度PCB含有電気機器類に関する調査にご協力ください

ページ番号1013399  更新日 令和6年3月28日

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低濃度PCB含有電気機器類に関する調査の実施について

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB特措法」といいます。)により、PCB廃棄物は、定められた期限※までに処分することが義務付けられています。このため、山形市内のPCB廃棄物及びPCB使用製品の実態を把握し、期限までに処分を終えるための取り組みのひとつとして、PCBを含有している変圧器、コンデンサー等(以下「PCB含有電気機器類」といいます。)の保有状況に関する調査を実施するものです。

低濃度PCB廃棄物の処分期限は令和9年3月31日までとなっています

調査の対象となる方

電気事業法に基づく自家用電気工作物設置事業場を有する事業者

調査の方法

郵送又は訪問によるアンケート調査を実施しています。お手元に調査票が届きましたら、調査結果を記載の上、電子メールまたは郵送によりご回答くださるようお願いします。

電気事業法に定める自家用電気工作物の調査にあたっては電気主任技術者等へご相談ください。また、それ以外の電気機器類(非自家用電気工作物)の調査にあたっては自らメーカー等に確認するか、電気工事業者等へ依頼し確認してください。

調査資料

※調査資料は以下よりダウンロードできます。(調査資料は現在作成中であり、準備が整い次第追加いたします。)

低濃度PCB廃棄物の処理方法

山形市内に保管されている低濃度PCB廃棄物の処理については、国の無害化処理の認定を受けた施設または都道府県市の許可施設(山形県内には処分できる施設がありませんので、県外の処理施設で処分します)で処理することになります。詳細については廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設(環境省ホームページ)を参照してください。

処理施設までの収集運搬は、山形県と処理施設の所在地を所管する都道府県知事又は政令市の許可を受けた者に委託する必要があります。

PCB廃棄物等の保管等の届出及び届出書の公表

PCB廃棄物を保管している事業者(PCB保管事業者)は、PCB廃棄物を処分するまでの間、廃棄物処理法に定める特別管理産業廃棄物管理責任者を設置し、特別管理産業廃棄物の保管基準に従い、廃PCB等が漏洩しないよう適正な保管施設において適切に保管を行なわなければなりません。

PCB廃棄物等を保管している事業者は、保管届を提出する義務がありますので、次のページから様式をダウンロードしてください。
なお、事業者から提出された届出書の内容は、PCB特措法に基づき一般に公表することとなっています。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

環境部廃棄物指導課産業廃棄物係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線870・871
ファクス番号:023-624-9928
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