PCB廃棄物等の保管等届出について

ページ番号1005433  更新日 令和3年10月29日

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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」)では、次の届出が義務付けられています。
山形市内にPCB廃棄物等を保管している、また保管していた等、届出の対象となる方は、下記により様式をダウンロードし提出してください。
なお、提出された届出書の内容は、PCB特措法に基づき一般に公表することとなっています。

毎年度届出を行うもの

対象となる方

届出の様式

必要部数

提出期限

前年度の3月31日時点でPCB廃棄物等を保管または所有していた方

様式1-1

2部

(控えが必要な場合は3部)

毎年度

6月30日まで

前年度に新たにPCB廃棄物等を保管した、または処分した方※1

様式1-1

2部

(控えが必要な場合は3部)

毎年度

6月30日まで

※1.処分したPCB廃棄物の産業廃棄物管理票(マニフェスト)のD票またはE票の写しを添付してください。 

必要な時に届出を行うもの

対象となる方

届出の様式

必要部数

届出の時期

PCB廃棄物等の保管場所を変更※1した方

様式2

1部

(控えが必要な場合は2部)

保管場所を変更した日から10日以内

全てのPCB廃棄物等※2を処分または廃棄した方

様式4

1部

(控えが必要な場合は2部)

処分※3または廃棄を終了した日から20日以内

相続、合併または分割によりPCB廃棄物等を承継して保管することとなった方

様式7

1部

(控えが必要な場合は2部)

承継があった日から30日以内

PCB廃棄物を譲り受けた方(原則禁止されています)

様式8

1部

(控えが必要な場合は2部)

譲り受けた日から30日以内

  • ※1.保管場所の変更に係る制限がありますので、環境大臣の認定を受けた場合を除き、PCB特措法施行規則で定める区域を超えて、高濃度PCB廃棄物の保管場所を変更することはできません。
  • ※2.高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物は、それぞれ分けて届出をしてください。
  • ※3.高濃度PCB廃棄物は、JESCOと処分の契約を締結した日を終了した日としてください。
    低濃度PCB廃棄物は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)のD票またはE票記載の終了日を終了した日としてください。

提出先

窓口(山形市役所10F廃棄物指導課)に提出してください。
郵送による提出も可能です。届出の控えが必要な場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

郵送先
〒990-8540
山形県山形市旅篭町二丁目3番25号
山形市環境部廃棄物指導課 産業廃棄物係

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このページに関するお問い合わせ

環境部廃棄物指導課産業廃棄物係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線870・871
ファクス番号:023-624-9928
haikishido@city.yamagata-yamagata.lg.jp