PCB廃棄物の適正処理について

ページ番号1005432  更新日 令和5年8月7日

印刷大きな文字で印刷

PCBを含む電気機器等は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下PCB特措法)」により、通常の産業廃棄物として処分することができず、定められた期限までに特定の施設で処分しなければなりません。(高濃度PCB廃棄物の処分期間は、変圧器・コンデンサーが令和4年(2022年)3月31日まで、安定器及びPCB汚染物等が令和5年(2023年)3月31日までです。期間内に処分をしない場合、改善命令の対象となり、改善命令違反には三年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又は併科が処せられます。)

PCBを含む電気機器等(変圧器、コンデンサー、照明用安定器等)を使用または保管している場合は、PCB特措法に基づき速やかに市に届出を行うとともに、適正に保管、処分しなければなりません。

また、PCB廃棄物を保管している事業者(PCB保管事業者)は、PCB廃棄物を処分するまでの間、廃棄物処理法に定める特別管理産業廃棄物管理責任者※を設置し、特別管理産業廃棄物の保管基準に従い、廃PCB等が漏洩しないよう適切に保管しなければなりません。

期間内に確実に処分委託できるよう、事業所(かつて事業所であった所も含む)の電気室、キュービクル、倉庫、照明用安定器等を再度点検してください。

※特別管理産業廃棄物管理責任者講習会については次のページをご覧ください。

1.ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、優れた絶縁性、不燃性を持つことから、トランスやコンデンサーなどの電気機器をはじめ熱媒体や感圧複写紙など、幅広い用途に使用されていましたが、昭和43年のカネミ油症事件によりその毒性が社会問題化し、昭和47年以降製造が中止されています。

2.PCB廃棄物の処理に関する経緯

これらのPCBを使用した製品は最終的にPCB廃棄物として処理することになります。しかし、これらのPCB廃棄物の処理については、処理施設設置のための住民の理解が得られなかったことなどから、約30年の長期にわたりほとんど処理が行われずに保管が続いている状況でした。

このため、PCB廃棄物を処理するための体制を速やかに整備し、確実かつ適正な処理を推進するため、平成13年7月にPCB特措法が施行され、PCB廃棄物等の所有者に対し、保管状況等の届出や処分期間内に適正処理することが義務付けられました。

その後、微量のPCBに汚染された電気機器が大量に存在することが判明したなどの理由を踏まえて政令が改正され、低濃度PCB廃棄物の処理期間については令和9年(2027年)3月31日までとされました。

なお、使用または保管されている電気機器等にPCBが使用されているか否かの判定については、一般社団法人日本電機工業会のホームページや一般社団法人日本照明工業会のホームページをご参照ください。

3.高濃度・低濃度PCB廃棄物等の処分期限について

PCB特措法により、PCB廃棄物及びPCB使用製品については、定められた期限までに処分することが義務付けられています。

特に、高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品については、処分期限が迫っています。現在使用中の機器等についても、期限までに使用をやめ、処分することが、PCB特措法や電気事業法により義務付けられています。

(1)PCB廃棄物の種類及び処分期限(使用中のものを含む)

  • PCBを含む油、変圧器、コンデンサー、これと同程度の大型の電気機器類で、高濃度のPCBで汚染されているもの※1
    処分期限:令和4年(2022年)3月31日※2
  • 安定器、感圧複写紙、ウエス、汚泥、1以外の小型の電気機器類等で、高濃度のPCBで汚染されているもの※1
    処分期限:令和5年(2023年)3月31日※2
  • 低濃度のPCB廃棄物
    処分期限:令和9年(2027年)3月31日
  • ※1 高濃度PCB廃棄物(使用中のものを含む)は、次のものをいいます。
    • PCBが意図的に使用された変圧器やコンデンサー、安定器等の電気機器類
    • 廃PCB(PCBを含む油)や不燃性のPCB汚染物で、PCBの濃度が5,000mg/kgをこえるもの
    • 橋梁等の塗膜、感圧複写紙、汚泥等、可燃性のPCB汚染物等で、PCBの濃度が100,000mg/kgをこえるもの
  • ※2 ただし、多量に保管している等により計画的に処分を行っている場合には、山形市長あてに「特例処分期限日に係る届出書」により届け出ることにより、上記処分期限の1年後までに処分することができます。

(2)高濃度PCB廃棄物の処理方法

山形市内に保管されている高濃度PCB廃棄物の処理については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)北海道事業所で処理することとなりますので、手続など詳細については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社のホームページを参照してください。なお、国では、国や都道府県、製造メーカーからの出えん金で運営されるPCB廃棄物処理基金を創設して、中小企業等のPCB廃棄物の処理に要する費用の一部に助成しています。

(3)低濃度PCB廃棄物の処理方法

山形市内に保管されている低濃度PCB廃棄物の処理については、国の無害化処理の認定を受けた施設または都道府県市の許可施設(山形県内には処分できる施設がありませんので、県外の処理施設で処分します)で処理することになります。詳細については廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設(環境省ホームページ)を参照してください。

(4)山形県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画

山形県では、PCB特措法第7条に基づき、県内のPCB廃棄物が確実かつ適正に処理が進められるために、処理計画を平成18年5月に策定しています。(平成27年3月・平成31年4月改訂)

また、JESCOへの搬入にあたっては毎年度策定されている処理実施計画に基づき、計画的かつ効率的に進めていくこととされていますので、搬入時期等の詳細については、山形県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を参照してください。

4.PCB廃棄物等の保管等の届出及び届出書の公表

PCB廃棄物を保管している事業者(PCB保管事業者)は、PCB廃棄物を処分するまでの間、廃棄物処理法に定める特別管理産業廃棄物管理責任者を設置し、特別管理産業廃棄物の保管基準に従い、廃PCB等が漏洩しないよう適正な保管施設において適切に保管を行なわなければなりません。

PCB廃棄物等を保管している事業者は、保管届を提出する義務がありますので、次のページから様式をダウンロードしてください。
なお、事業者から提出された届出書の内容は、PCB特措法に基づき一般に公表することとなっています。

5.リンク

関連団体等

環境省関連

経済産業省関連

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

環境部廃棄物指導課産業廃棄物係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線870・871
ファクス番号:023-624-9928
haikishido@city.yamagata-yamagata.lg.jp